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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

更新日:2024年4月1日

令和5年4月1日から、固定資産税特例に係る適用期間及び特例率、要件が変更となりました

併せて、申請書類様式及び添付書類も変更となっています。



 松戸市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、松戸市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けます。
 認定を受けた計画に基づく事業については、以下の支援措置を受けられます。

  1. 固定資産税(償却資産)の特例措置(計画の内容に応じて、課税標準額を3年から4年間2分の1から3分の1に軽減)
  2. 信用保証による金融支援

固定資産税の特例措置について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。参考・「先端設備等導入計画」等の概要について(中小企業庁)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。参考・先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。参考・Q&A(中小企業庁)

認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。
 また、松戸市が認定を行うのは、松戸市内の事業所において設備投資を行うものです。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他(注釈1)

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業

5千万円以下

200人以下

(注釈1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注釈2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

  • 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当しない「一般社団法人」、「一般財団法人」、「医療法人」、「歯科法人」、「社会福祉法人」、「NPO法人」などは認定対象となりません。
  • 固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が異なります。(一定の大企業の子会社を除く資本金額1億円以下の法人等、従業員1,000人以下の個人事業主のうち先端設備等導入計画の認定を受けたものが対象です。)

認定を受けられる中小企業者等に該当する法人形態等

  1. 個人事業主
  2. 会社(有限会社を含む会社法上の会社)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」、「商業組合」を含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※1.個人事業主については、開業届が提出されていることが必要。
※法人(2以降)の場合は、法人設立登記がされていることが必要。
※4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要。

申請から認定までの流れ

  1. 先端設備等導入計画を作成します。(賃上げ表明による固定資産税特例率(課税標準3分の1)の適用を受けたい場合には、計画策定にあたり下記を実施していただく必要があります。)
  2. 認定経営革新等支援機関(商工会議所など)において、「先端設備等導入計画」の内容について事前確認を依頼し、確認書を入手してください。
  3. 「証明書」や「確認書」等の必要書類を添付し、松戸市商工振興課の窓口または郵送にて先端設備等導入計画の認定申請をしてください。
  4. 松戸市は審査の上、先端設備等導入計画の認定を行います。(審査の結果、不認定となることがあります。)
  5. 先端設備等導入計画の認定後に設備を取得してください。既に導入済みの設備は対象となりません。
  6. 取得した先端設備等が固定資産税の特例措置の対象となる場合は、翌年1月に税務申告をしてください。

賃上げ表明による特例率(課税標準3分の1、4年間)の適用を受けたい場合

  1. 雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明を、従業員に対して行う。
  2. 従業員が、表明を受けたことを確認。
  3. 賃上げ方針について、計画の認定申請書に記載。(従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付)

フロー図

申請から認定までのフロー図

先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、国の導入促進指針、本市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針(国の導入促進指針)

主な要件

内容

(1)計画期間 3年間または4年間
(2)労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

※労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。
【資産の種類(注釈3)】

  • 機械装置
  • 器具備品
  • 測定工具及び検査工具
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア

(注釈3)固定資産税の特例措置は、ソフトウェアは対象とならないほか、最低取得価額の要件が設定されています。(詳しくは手引きをご覧ください。)

認定経営革新等支援機関への事前確認について

 先端設備等導入計画の認定を受けるには、下記事項について認定経営改革等支援機関による事前確認を受け、確認書の発行を受ける必要があります。

認定経営革新等支援機関の確認事項

  • 先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるか。
  • 年平均の投資利益率が5%以上となることがみこまれるか。(固定資産税特例を受ける場合のみ必要。)

労働生産性の計算式

労働生産性計算式

*1 会計上の減価償却費
*2 労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

年平均の投資利益率の計算式

年平均の投資利益率計算式

*1 会計上の減価償却費
*2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
*3 設備の取得等をする年度における、その取得等をする設備の取得価額の合計額

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。経営革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Q&A(中小企業庁)

申請方法

 松戸市役所商工振興課の窓口または郵送にて申請してください。
 申請に当たっては、必ず事前に電話またはメールにて連絡をお願いします。

事前連絡先

電話:047-711-6377
メールアドレス:mckigyou@city.matsudo.chiba.jp
商工振興課窓口の所在地
松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階

郵送宛先

〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市商工振興課 行
 
 一度お預かりした書類は、原則として返却しません。写しが必要な場合は、事前にコピーしてください。

認定について

 申請書類に不備がない場合は、審査の上、概ね2週間以内に認定書を送付する予定です。
 審査の結果、不認定となる場合もあります。

申請時必要書類(様式)

令和5年4月1日より、申請様式が変更となりました。

固定資産税の特例を受ける場合

上記に加え、以下を添付してください。

投資利益率に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類

記載例等

作成にあたっては、中小企業庁ホームページ内の「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照してください。

認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合

 計画の認定を受けた事業者が、計画の進捗状況や市場の状況等を踏まえて導入予定設備を追加する場合や変更する場合などには、先端設備等導入計画の変更に係る認定手続が必要になります。ただし、先端設備等の金額の若干の変更、資金調達額の若干の変更等軽微な変更は「計画の変更」には該当しません。

変更申請時必要書類(様式)

令和5年4月1日より、申請様式が変更となりました。

前回提出時から決算年度が改まっている場合

上記に加え、以下を添付してください。

  • 滞納なしの市税納税証明書
    ※発行後1か月以内のもの。松戸市役所収納課で発行しています。発行用申請用紙(納税証明書交付請求書)の「(1)どの証明が必要ですか?」欄の「その他」にチェックを入れ、右側の(  )内に「滞納なし」と記入してください。
  • (法人の場合)商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)
  • (個人事業主の場合)直近の確定申告書(写し)
    ※マイナンバーが記載されている場合、黒塗りにしてください。

変更した先端設備等について固定資産税の特例を受ける場合

上記に加え、以下を添付してください。

  • 投資利益率に関する確認書(Word:32KB)(固定資産税特例を受ける場合は必須。認定支援機関が発行)
  • リース契約見積書の写し(リース契約の場合に提出)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合に提出)

投資利益率に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類

注意事項

  • 「先端設備等導入基本計画の認定要件」と「固定資産税の特例措置を受けることができる要件」は異なりますのでご注意ください。
  • 計画作成にあたっては、最新の「先端設備等導入計画策定の手引き」(中小企業庁)をご参照ください。下記関連リンク先からダウンロードできます。
  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためのアンケート調査等を実施する場合があります。
  • 認定後に計画の内容に変更が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁。最新の手引きやQ&Aが掲載されています)

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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