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松戸市における宅地開発事業等に関する条例に基づく敷地内緑化施設に関する手続きについて

更新日:2023年5月31日

敷地内緑化施設の協議及び申請について

 松戸市における宅地開発事業等に関する条例に基づき、宅地開発事業等に該当する事業を行う場合は敷地内緑化施設に関する協議及び申請が必要となります。

対象となる事業

 松戸市における宅地開発事業等に関する条例における宅地開発事業等に該当する事業のうち、戸建て住宅の建築を目的とする事業を除いたもの。


同条例につきましては下記ページをご参照ください。

宅地開発事業等に関すること(住宅政策課のページへ移動します)

緑化の基準について

 内容については技術基準をご覧ください。詳細はお問合せください。

申請書ダウンロード

令和3年9月30日から、敷地内緑化施設承認申請における事業者の押印が不要となりました。

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お問い合わせ

街づくり部 みどりと花の課

千葉県松戸市竹ケ花136番地の2
電話番号:047-366-7378 FAX:047-368-9595

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