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住民の直接請求に基づく監査

更新日:2013年11月25日

 地方自治法第75条の規定に基づく、選挙権を有する者の五十分の一以上の連署による請求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。

◎現在、住民の直接請求に基づく監査はありません。

関連情報

監査の結果

お問い合わせ

監査委員事務 監査委員事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階
電話番号:047-366-7385 FAX:047-366-8106

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