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松戸市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例(案)についてパブリックコメント(意見募集)手続の実施結果を公表します

更新日:2015年4月14日

 「松戸市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例」の一部を改正する条例(案)の作成にあたり、市民のみなさまからご意見を募集しましたが、意見はありませんでした。公表した骨子(案)をもとに、条例(案)を作成いたしましたので、お知らせします。

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関連リンク

第5期松戸市高齢者保健福祉計画および第4期松戸市介護保険事業計画(案)のパブリックコメント(意見募集)手続実施結果について

パブリックコメント実施経過

市民のみなさまからご意見を募集します。※意見募集は終了いたしました。

政策の案の名称  松戸市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例(案)
意見募集期間  平成21年1月5日(月曜)から2月4日(水曜)
担当課  高齢者福祉課
意見を提出できる方  松戸市内在住、在勤、在学の方、事業者など

意見募集の趣旨

  • 政策の案の趣旨・目的・背景

全国的に高齢化が急速に進み、松戸市においても、これに対応するため、高齢者保健福祉計画に関係する事業の見直しを検討してまいりました。

 その中で、敬老祝金支給事業は、今後、高齢者人口の急増が見込まれることと、現在の平均寿命が平成12年より男女共に77歳を超え、平成19年(厚生労働省:平成19年簡易生命表)には男性が79.19歳、女性が85歳となっていることから、支給対象者を見直し、平均寿命以下の77歳及び連続して支給する年齢の満99歳の敬老祝金については廃止し、満88歳及び満100歳以上とし、条例を改正するものです。

資料の閲覧について

このホームページの他、高齢者福祉課、松戸市行政資料センター、支所でも閲覧できます。

意見の提出方法

 下記の表に掲げる方法で、原則として書面によりご提出ください。また、提出書式は自由ですが、氏名及び住所を必ず記入してください。なお、意見には『松戸市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例(案)について』と表題を明記の上、意見を付す項目についても記載してください。(例→「条例第○条第○項○○について」など。)

提出方法 提出先
持参 松戸市役所 本館1階
健康福祉本部 社会福祉担当部 高齢者福祉課
郵送 〒271-8588松戸市根本387-5松戸市役所
健康福祉本部 社会福祉担当部 高齢者福祉課
FAX (FAX番号)高齢者福祉課 047-366-0991
電子メール (E-Mail)mckoureisha@city.matsudo.chiba.jp

提出された意見の取扱いについて

 提出された意見を考慮した上で、松戸市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例の最終決定を行います。また、提出された意見の概要と、それに対する市の考え方を公表し、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。ただし、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(松戸市情報公開条例(外部サイト)第7条に規定する非開示情報)を除いたものとします。個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。また、いただいた意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個別回答はいたしませんので、ご了承ください。

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お問い合わせ

福祉長寿部 高齢者支援課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7346 FAX:047-366-0991

本文ここまで