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松戸市安全で快適なまちづくり条例の一部を改正する条例(案)のパブリックコメントを実施します※募集は終了しました。

更新日:2017年11月1日

条例案の名称 松戸市安全で快適なまちづくり条例の一部を改正する条例(案)
意見募集期間 平成29年10月1日(日曜)から10月31日(火曜)まで
担当課 市民部 市民安全課
意見を提出できる方 松戸市内在住、在勤、在学の方、事業者など

1 意見募集の趣旨

 現在、市内の客引き等に関しては、松戸市安全で快適なまちづくり条例において、拒絶の意思を示す者へ勧誘を続ける行為を禁止しております。
 しかし、悪質な客引き行為等が後を絶たないことから、客引きゼロを目指し、新たに客引き行為等の定義の明確化や規制の強化、その他環境浄化に関する項目を追加することを検討しており、この条例(案)に関して、意見募集を行います。

2 詳細資料

 詳細資料は、この下からダウンロードできます。また、このホームページのほか、市民安全課、松戸市行政資料センター、各支所でも閲覧できます。

関連情報

松戸市におけるパブリックコメント(意見募集)手続の実施について

松戸市安全で快適なまちづくり条例(現行条例)

3 意見の提出方法

 下記の表に掲げる方法で、書面または市ホームページ専用フォームによりご提出ください。また、提出書式は自由ですが、氏名及び住所を必ず記入してください。

 なお、意見には『松戸市安全で快適なまちづくり条例の一部を改正する条例(案)について』と表題を明記の上、意見を付す項目についても記載してください(例→「概要資料○○ページ○○の項目について」など)。

提出方法 提出先
持参

松戸市役所 新館9階
市民部 市民安全課 または 各支所

郵送

〒271-8588 松戸市根本387-5
松戸市役所 市民部 市民安全課

FAX 047-366-7615
E-Mail mcanzen@city.matsudo.chiba.jp
電子メール 意見提出専用フォームはこちら※募集は終了しました。

※窓口での閲覧、持参による意見提出の受付は、午前8時30分~午後5時00分(閉庁日を除く)。

4 提出された意見の取扱いについて

 提出された意見を考慮した上で、最終的な条例の決定を行います。また、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。

 ただし、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(松戸市情報公開条例(外部サイト)第7条に規定する非公開情報)を除いたものとします。
 個人情報等の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。
 また、いただきました意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個人への回答はいたしませんので、ご了承ください。

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お問い合わせ

市民部 市民安全課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-7341 FAX:047-366-7615

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