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介護用品(紙おむつ等)の支給

更新日:2024年4月1日

在宅で重度の要介護者を介護している家族を支援するために、紙おむつを支給します。
支給を受けるには申請が必要です。

申請ができる人

下記の要件をすべて満たしている方

  1. 住民票が市内にあること
  2. 対象となる要介護者を介護していること(入院、施設入所している場合は対象外)

対象となる要介護者

下記の要件をすべて満たしている方

  1. 住民票が市内にあること
  2. 要介護者3・4・5の認定を受けていること
  3. 紙おむつを利用していること

費用

無料

支給数

要介護3

月1組

要介護4・要介護5

市民税非課税世帯

月2組

市民税課税世帯

月1組

申請・利用方法

申請方法

「松戸市紙おむつ等支給申請書」を介護保険課に提出してください。
なお、郵送又は松戸市オンライン申請システム(以下参照)でも受け付けます。
申請を受け付け後に市で審査を行い、対象となった方に支給券を郵送します。

利用方法

支給券に同封の案内文に沿って、紙おむつの支給を受けます。
※支給券に記載している有効期間外での交換はできませんのでご注意ください。

申請書ダウンロード

松戸市オンライン申請システム

申請は、以下のとおりお進みください。

  1. 松戸市オンライン申請システム
  2. 手続き一覧(個人向け)
  3. 介護保険関連手続き
  4. 生活支援

※「条件を指定して検索する」場合は、カテゴリー「福祉→高齢者・介護」でも検索可能です。

紙おむつ等の支給品・支給事業者一覧

令和6年度紙おむつ等支給券の更新について

 現在、紙おむつ等支給券をご利用中の方に、令和6年7月以降の更新手続きのご案内を3月26日(火曜)に発送します。
 令和6年7月以降も引き続き紙おむつ等支給券の給付を希望される方は、令和6年4月1日(月曜)から令和6年5月31日(金曜)までの申請期間中に「松戸市紙おむつ等支給申請書(令和6年度更新用)」の提出が必要となります。更新申請書が未提出の場合には、7月分以降の紙おむつ等支給券が支給されませんのでご注意ください。

3月26日以降に新規申請される方へ

 新たに紙おむつ等支給事業をご利用になる場合は、「松戸市紙おむつ等支給申請書」と「松戸市紙おむつ等支給申請書(令和6年度更新用)」の両方の申請が必要となりますのでご注意ください。

お問い合わせ・送付先

福祉長寿部 介護保険課 
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7067
(松戸市介護保険事務センター 給付担当)
FAX:047-363-4008

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お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008

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松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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