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「高齢者の元気応援ほけん」について【補償を拡充し、新制度に移行しました】

更新日:2018年7月9日

※平成30年度から「高齢者の元気応援ほけん」は、補償内容を以下の通り拡充し、「松戸市市民活動総合補償制度」に移行しました。

  • 対象者の年齢制限を撤廃しました!
  • 対象となる活動を、介護予防・日常生活支援活動に限らず、幅広い活動を対象としました!
  • 補償限度額の上限を引き上げ、補償を手厚くしました!

詳しくは、松戸市市民活動総合補償制度をご確認ください。

松戸市市民活動総合補償制度

 松戸市では、これからの超高齢社会の進展に合わせ、介護保険の費用を活用して、高齢者のボランティア活動を支援します。そして、高齢者のためのボランティア活動を安心して行うことができるように、活動中の万が一のケガや事故に備えるため「高齢者の元気応援ほけん(松戸市高齢者ボランティア活動補償制度)」を導入しました。
 この制度では、ボランティア活動に直接参加する方に対してケガの補償が対象になります。ボランティア活動の運営に従事するなど、主体的な立場で活動を行った方に対しては、ケガの補償及び損害賠償の補償が対象となります。

1.対象期間

平成29年4月1日午後4時から平成30年4月1日午後4時までに発生した事故

2.対象となる方

(1) 高齢者ボランティア活動団体

市内において高齢者(主に65歳以上の者をいいます。)を対象としたボランティア活動を行うことを目的に自主的に組織され、市内に主たる活動の拠点を有し、原則として5人以上で構成員の70%以上が本市に住所を有する市民で構成された団体

(2) 指導者等

高齢者ボランティア活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準する者(補佐的地位にある者を含む)

(3) 高齢者ボランティア活動参加者

高齢者ボランティア活動に直接参加する者(年齢制限はありません。)

3.対象となる活動

高齢者ボランティア活動団体が行う介護予防・日常生活支援活動で、自主的に、無報酬(実費弁償程度の場合も含む。)で、継続的・計画的に行う、公益性のある活動及び、本市が行うこれに類する活動

※ただし、海外における活動、特定の政党若しくは宗教に係る活動、営利及び自己のために行う活動、職業として行う活動、会員のみを対象とした互助的な各種スポーツ、レクリエーション、趣味、教養、文化等の活動は除きます。
※詳細は、ご案内資料(PDF)を参照ください。

4.対象となる事故

(1) 賠償責任の補償

指導者等及び高齢者ボランティア活動参加者が高齢者ボランティア活動中の過失により、高齢者ボランティア活動参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負う事故
※対象となる活動のうち、無報酬(実費弁償程度の場合を含む。)で行う個人のボランティア活動も対象とします。

(2) ケガの補償

高齢者ボランティア活動中(指導者等が定めた集合、出発又は解散場所と高齢者ボランティア活動参加者の住居との通常の経路往復中を含む。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、指導者等及び高齢者ボランティア活動参加者が死亡又は負傷した事故

5.対象とならない事故

(1) 賠償責任の範囲外

  • 故意による事故
  • 戦争、変乱、暴動、労働争議等による事故
  • 地震、噴火、洪水、津波その他の自然災害による事故
  • 指導者等又はその代理人の故意による事故
  • 建物や施設の改築・修理などに起因する事故
  • 指導者等及び高齢者ボランティア活動参加者が所有、使用、管理する自動車に起因する事故
  • その他保険契約に係る約款等によるもの

(2)ケガの範囲外

  • 指導者等及び高齢者ボランティア活動参加者の故意による事故
  • 指導者等及び高齢者ボランティア活動参加者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
  • 指導者等及び高齢者ボランティア活動参加者の脳疾患、疾病、心神喪失による事故 ※ただし、日射病・熱射病等の熱中症、細菌性・ウィルス性食中毒による事故を除く
  • 指導者等及び高齢者ボランティア活動参加者の医学的他覚所見のない頸部症候群又は腰痛
  • 戦争、変乱、暴動による事故
  • 地震、噴火、洪水、津波その他の自然災害による事故
  • 山岳登はん、スキューバダイビングその他これらに類する危険な運動による事故
  • その他保険契約に係る約款等によるもの

6.補償の内容

(1) 賠償責任の補償

ボランティア活動中に、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊し、法律上の賠償責任を負う事故

補償区分
保険金額(限度額)
賠償責任事故
身体賠償
1人6,000万円

1事故2億円

財物賠償
1事故100万円
受託物賠償
1事故100万円

※1事故につき補償区分ごとに免責金額(自己負担額)5,000円を超える部分について支払われます。

(2)ケガの補償

ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故によって、ボランティア活動者が死亡・負傷した事故。(自宅から活動場所への通常の往復経路も含まれます)

補償区分
保険金額
傷害事故
死亡補償金

(事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で死亡したとき)

1人200万円
後遺障害補償金

(事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で後遺障害の生じたとき)

1人6万円から200万円
入院補償金

(事故発生の日から180日までの入院を限度とする)

1人(1日)3,000円
通院補償金

(事故発生の日から180日までの通院に対し通院日数90日を限度とする)

1人(1日)2,000円

7.他の保険に加入している場合

 補償内容が同様の保険契約がある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、ケガの場合はどちらの保険契約からでも補償されますが、賠償責任の場合はいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。独自に保険に加入している場合は、補償内容の差異や保険金額(限度額)をご確認いただき、ご相談ください。

8.事故が起こったら

万が一、ボランティア活動中に事故が発生した場合には、速やかに(概ね30日以内)介護制度改革課または事業所管課へ、いつ、どこで、誰が、どうして、どうなったかをご連絡してください。(事故報告書の様式は市からお渡しします)

連絡項目

  • 事故発生の日時・場所・状況
  • 被害者の住所・氏名・年齢・電話番号

提出書類

  • 事故報告書
  • 団体の規約または会則
  • 当日の参加者名簿
  • 活動の計画書 など

8.事故報告書・請求書類の流れ

(1)活動団体より市へ事故報告
(2)市より代理店(契約会社)へ事故報告
(3)代理店より保険会社へ事故報告
  ※事故報告と共に事故報告書を提出
(4)保険会社より市へ事故受付通知送付
(5)市より活動団体へ請求書類を渡す
(6)活動団体より市へ請求書類の提出
(7)市より代理店へ請求書送付
(8)代理店より保険会社へ請求書提出
(9)保険会社より市及び保険金受取人へ支払通知送付

※事故の状況や活動内容を審査し、「高齢者の元気応援ほけん(松戸市高齢者ボランティア活動補償制度)」の対象となる活動・事故であると認められた場合には、保険金が支払われます。

9.ご案内資料

※対象となる活動について、詳細に記載されています。

10.よくある質問

Q1.対象となる活動について、無報酬(実費相当を含む)の活動の「実費相当」の基準は何ですか?

A.最低賃金未満で交通費代や昼食代等として支給される費用は実費相当とみなします。
ただし、賃金や報酬(報償含む)として支給される場合は、対象外となります。

Q2.市外の方も対象となりますか?

A.はい、高齢者ボランティア活動団体に直接参加する方は、市外の方であってもケガの補償の対象となります。
また、賠償責任の補償は、高齢者ボランティア活動団体と個人のボランティア活動が対象となりますが、対象とならない場合があります。(高齢者ボランティア活動団体の場合は、「5人以上で構成員の70%以上が松戸市民」である必要があります。また、個人のボランティア活動の場合は、松戸市民である必要があります。)

Q3.介護保険施設で行う体操教室などのボランティア活動も対象となりますか?

A.はい、対象となります。
ただし、介護保険施設の入所者のみに対して、職員の職務として実施している場合は対象外となります。

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お問い合わせ

福祉長寿部 高齢者支援課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7346 FAX:047-366-0991

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