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介護保険料の納付について

更新日:2024年1月15日

介護保険料の納付方法について

納付方法は自主納付(普通徴収)年金天引き(特別徴収)の2通りに分かれます。

自主納付(普通徴収)

年間保険料額を6月から翌年3月まで松戸市から送付する納付書で支払いしていただきます。
(年10回払い)

自主納付になる方

介護保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)となりますが、以下の理由に該当する方は、松戸市から送付する納付書での自主納付(普通徴収)となります。

  • 年度の途中で65歳になられた方
  • 年度の途中で老齢(退職)年金などの受給が始まった方
  • 年度の途中でほかの市区町村からご転入された方
  • 年度の途中で所得段階が変わった方
  • 年金受給額が年額18万円未満の方、または年金を受給されていない方
  • 年金受給権を担保に供している方、または年度の途中で年金を担保に供した方
  • その他の理由により年金から天引きができない方

備考1:自主納付の方が年金からの天引きに変更になる場合には、松戸市よりあらためてお知らせいたします。

備考2:松戸市役所、各支所、松戸市指定の金融機関、ゆうちょ銀行及び郵便局(関東各県及び山梨県)、コンビニエンスストアで期限内に納付してください。

備考3:LINE Pay、PayPay、PayB、J-Coin、d払い、auPAYによる支払いも可能です。ただし、領収書が必要な場合や納付の確認を急ぐ場合は、スマートフォン決済による支払いはしないでください。

備考4:支払い方法の詳細や納付場所の一覧については、下記の関連リンクにてご確認ください。

口座振替の申し込み手続き

納付書で納める方は口座振替が便利です。下記の3つのいずれかの方法でお手続きください。

Web口座振替受付サービスを利用して申し込む

介護保険料の口座振替申込手続きをインターネットからできるサービスです。

書類作成や届出印が不要で郵送や窓口に持参する手間はなく、手軽に特定の金融機関からの振替口座の設定が可能になります。翌月の期別分より口座振替となります。

  • Web口座振替受付サービスが利用できるのは下記の金融機関になります。
    千葉銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 千葉興業銀行 京葉銀行 ゆうちょ銀行(郵便局)
  • このサービスはヤマトシステム開発株式会社及び金融機関等の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します
市区町村指定の金融機関の窓口で申し込む

介護保険料の納付書、預(貯)金通帳、印鑑(通帳届出印)をご用意いただき、松戸市内に本・支店のある金融機関及び松戸市内の郵便局(ゆうちょ銀行)にて、窓口にございます松戸市口座振替依頼書でお申込みください。翌々月の期別分より口座振替となります。

介護保険課、各支所の窓口にてキャッシュカードで申し込む(ペイジー口座振替受付サービス)

口座振替依頼書等、従来の書面申請なしで、口座振替の申し込みができます。通帳届出印が不要で手続きも簡単です。

  • キャッシュカード名義人本人がご来庁された場合に限られます。
  • キャッシュカードのほか、運転免許証、保険証等、ご本人を確認できるものが必要です。
  • ペイジー口座振替受付サービスが利用できるのは下記の金融機関になります。
    千葉銀行 みずほ銀行 りそな銀行 千葉興業銀行 三菱UFJ銀行 ゆうちょ銀行 京葉銀行 三井住友銀行 東京ベイ信用金庫 とうかつ中央農業協同

年金天引き(特別徴収)

介護保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6か月から1年ほどで保険料が天引きになります。

なお4月、6月、8月の保険料は、該当年度の課税情報が確定していない時期に保険料の算出を行うため前年度の2月の保険料(新規に特別徴収になる方は前年の所得段階)を参照しております。(例:令和5年度の場合、令和5年2月の保険料を参照)10月以降の保険料を調整することで所得段階にあった年額となるように計算します。

まつまつ おじぎ画像

年金から天引きされる介護保険料は、上記の理由により年額を均等に分割できない場合がございます。

転入された方

松戸市に住所を定めた日(転入日)より、松戸市の被保険者となり、保険料は転入日の属する月の分から松戸市に納めます。
前住所地で年金天引き(特別徴収)されていた方の特別徴収は一時中止されます。保険料の清算金については、前住所地の市区町村にお問い合わせください。

転出・死亡などの理由により資格喪失された方

自主納付(普通徴収)だった方

「介護保険料決定(変更)通知書 兼 納入通知書」を送付いたします。変更前の納付書で納付済であっても再計算の結果、差額分を送付する場合があります。

年金天引き(特別徴収)だった方

年金からの天引きが中止されます。年金からの天引き中止は、松戸市と年金保険者(日本年金機構等)の間で行いますが、転出・死亡された時期などにより天引きの中止が間に合わず納め過ぎとなった場合は、後日還付(ご返金)いたします。また、再計算の結果により差額分の納付書を送付する場合があります。
備考1:転出の場合、転出先では自主納付(普通徴収)で納付を開始することになります。
備考2:年金を受給されていた方がお亡くなりになった場合、必ず年金保険者への届出を行ってください。また通知は届出がある場合を除き住民票上のご住所に郵送いたします。

別住所への送付を希望される場合は介護保険課にご連絡ください。

納付済確認書の発行について(毎年1月下旬発行)

自主納付(普通徴収)の方

毎年1月下旬に1月1日から12月31日までに納付された金額を記載した「納付済確認書」を発送しております。
一度松戸市を転出し、再び年内に松戸市に転入された方は、転入前の「納付済確認書」と転入後の「納付済確認書」の2枚が届く場合がありますのでご了承ください。

年金天引き(特別徴収)の方

年金支払者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」にて確認できます。ただし、障害年金・遺族年金等の非課税年金から年金天引き(特別徴収)されている方は「公的年金等の源泉徴収票」が発送されません。そのため、市から「納付済確認書」を発送いたしますので、必要な方は介護保険課までご連絡ください。

年末調整等で年内に必要な方は暫定での「納付済確認書」を発送いたしますので、介護保険課までご連絡ください。

保険料の滞納処分について

特別な事情がある場合を除いて、保険料の滞納が続く場合には、滞納された期間に応じて給付が一時差し止められたり、本来の利用者負担割合が1割~2割である方は3割、3割の方は4割に引き上げられる等の制限を受ける場合があります。
また滞納された金額と期間に応じて延滞金を徴収される場合もありますので、保険料は必ず納付してください。

指定金融機関・収納代理金融機関について

Web口座振替受付サービスについて

お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008

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松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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