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運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について

更新日:2024年4月1日

 介護保険指定地域密着型サービス事業所(夜間対応型訪問介護事業所を除く)については、現在、運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては介護・医療連携推進会議、以下まとめて「運営推進会議等」と称する)の開催が、厚生労働省の基準省令において義務づけられています。

目次

1.運営推進会議等の目的

 運営推進会議等とは、地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村の職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることにより、次の1~4を達成することを主な目的としており、各事業所が自ら設置するべきものとされています。

No. 目的
1

事業所運営の透明性の確保

2

サービスの質の確保

3

事業所による「抱え込み」の防止

4

地域との連携の確保

2.運営推進会議等の構成員

 運営推進会議等の構成員は、国の基準で次のとおり示されています。

No. 構成員(参加者)として基準上明記されている者
1 利用者
2 利用者の家族
3

地域住民の代表
(例:町内会役員、民生委員など)

4 市町村の職員又は地域包括支援センターの職員
5

提供するサービスについて知見を有する者
(例:同一サービスの他法人運営事業所の職員など)

6

地域の医療関係者 ※介護・医療連携推進会議のみ必須
(例:市医師会の医師など)

  • 松戸市においては、運営推進会議等への出席は基本的に地域包括支援センターの職員となりますが、各事業所につき年1回市の職員の参加を予定しております。※日程等詳細は追って連絡いたします。

3.開催頻度

 運営推進会議等の開催頻度は、サービスごとに定められております。

サービスの種類 開催回数
療養通所介護 おおむね12月に一回以上

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護

おおむね6月に一回以上

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

おおむね2月に一回以上
  • 平成28年度から、地域密着型通所介護及び療養通所介護、認知症対応型通所介護においても、運営推進会議の開催が義務付けられました。
  • 平成30年度から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護における介護・医療連携推進会議の開催頻度が年4回から年2回となりました。

4.運営推進会議等の合同開催等について

(1)併設する事業所

 地域密着型サービス事業所を同一施設内に併設している、または道路を挟んで隣接する敷地で運営している場合においては、1つの運営推進会議等において、両事業所の評価等を行うことも差し支えないものとします。

(2)他事業所との合同開催

 運営推進会議等の効率化や事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲げる条件を満たす場合においては、複数の事業所の運営推進会議等を合同で開催して差支えないものとします。

No. 条件
1 利用者及び利用者家族については匿名にするなど、個人情報やプライバシーを保護すること。
2 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。
3

合同開催する回数が、年間に開催すべき運営推進会議等の開催回数の半数を超えないこと。
※地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は除く。

4

外部評価を行う運営推進会議等は、単独で開催すること。

  • 4について、該当するサービスは定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護です。運営推進会議等を活用した評価については下記をご参照ください。

5.留意点

(1)記録について

  • 運営推進会議等の構成員が、業務の都合等により、やむを得ず会議を欠席する場合は、その旨を記録すること。
  • 事業所から活動状況を報告するだけでなく、構成員からの評価、要望、助言等を必ず記録すること。
  • 記録については、5年間以上保存すること。
  • 地域に開かれたサービスとするために、「事業所内に、ファイル等に綴り、外部の人間でも自由に閲覧できるようにする」、「すべての利用者家族に対し、運営推進会議の記録を配布する」等、個人情報の取扱いに十分配慮したうえで、広く公表すること。

(2)実践例について

  • 具体的な開催方法等については次の資料をご参照ください。

認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック(PDF:4,622KB):一般社団法人日本認知症グループホーム協会

6.外部評価について

(1)外部評価機関による評価について

 自己評価及び外部評価の実施については松戸市の条例において規定されており、外部評価機関による外部評価の結果と、当該結果を受ける前に行った自己評価の結果の異同について考察したうえで、総括的な評価を行うこととし、これによってサービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを目的としています。
 なお、評価結果については運営推進会議において説明を行ってください。
 詳細につきましては、下記のページをご参照ください。

該当するサービス事業所

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護

地域密着型サービスの外部評価機関による評価について(内部リンク)

(2)運営推進会議等を活用した評価について

 平成27年4月1日の介護保険制度改正により、下記のサービス事業所については、外部評価機関による評価から、事業所による自己評価を運営推進会議等に報告し、そこで評価を受けるという方法に変更されました。
 なお、外部評価を行う運営推進会議等は、単独開催で行ってください。
 詳細につきましては、下記のページをご参照ください。

該当するサービス事業所

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型サービスの運営推進会議等を活用した評価について(内部リンク)

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お問い合わせ

福祉長寿部 指導監査課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-366-4101 FAX:047-710-0229

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