地域密着型サービスを実施する場合には、介護保険法に基づく事業者指定申請を行うほか、別途老人福祉法に基づく届出を行う必要があります。指定申請の際、届出を行っていない事業所についても遡っての届出が必要となります。なお、届出先は千葉県になりますので、ご不明点等につきましては千葉県宛てにお問い合わせください。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護(小規模デイサービスのうち、他の施設と設備を共有するもの)
- 療養通所介護(療養デイサービスのち、他の施設と設備を共有するもの)
- (介護予防)認知症対応型通所介護(認知症デイサービスのうち、他の施設と設備を共有するもの)
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
|
千葉県ホームページ「在宅福祉事業を開始したい方へ」
下記の事業所を設置する場合には、介護保険法に基づく事業者指定申請のほか、老人福祉法に基づく届け出を行う必要があります。
- 地域密着型通所介護 (小規模デイサービスのうち、単独で設置するもの)
- 療養通所介護 (療養デイサービスのうち、単独で設置するもの)
- (介護予防)認知症対応型通所介護(認知症デイサービスのうち、単独で設置するもの)
|
千葉県ホームページ「在宅福祉事業を開始したい方へ」