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地域密着型サービス事業の変更に係る届出について

更新日:2022年12月19日

概要について

指定地域密着型サービス事業者は「介護保険法施行規則に定める事項」に変更が生じた際、市区町村長に変更内容についての届出を行う必要があります。

  • 指定申請の時点及び直近の変更の届出の内容から、変更があったとき
  • 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき 等

松戸市の地域密着型サービス事業の変更に係る届出の手続きは下記のとおりです。
※地域密着型サービスの「介護給付費算定に係る体制に関する届出」(加算)については、下記のページをご覧ください。

地域密着型サービス事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

注意事項について

変更届出書以外の手続きが必要な場合

事業所の廃止及び新規指定の手続き

 地域密着型サービスの指定を受けている事業所が、次の例に該当する等の場合は、既存事業所の変更の届出ではなく、旧事業所の指定を廃止し、新たに指定地域密着型サービス事業所として新規指定を受ける必要があります。

  • 法人が吸収合併される場合において、吸収合併により消滅する側の法人が運営する事業所がある場合
  • 現行の事業所運営法人から、関連法人に事業移管を行う場合

該当する場合の手続については、下記ページをご確認ください(指定を受ける日(各月1日)の前々月の末日までにお手続きください)

1月1日指定の場合、11月末日までに指定申請書類一式を提出

(内部リンク)地域密着型サービスにおける指定更新の申請及び廃止・休止・再開の届出について

届出上の注意点

  • 平面図には、面積及び各室の用途を記載してください。
  • 登記事項証明書の提出にあたっては、写しでの提出を可能とします。
  • 変更届出書の「変更があった事項」の欄については、該当する項目に○を付し、「変更の内容」に詳細を記述してください。
  • 「届出」は事業所から市に対する報告であるため、届出内容を市が精査するものではありませんので、届出前に事業所の体制が要件に適しているか十分にご確認の上で提出してください。
  • 変更届出書の提出は、原則として変更事由が発生した日から10日以内。
  • 事前相談が必要な事項は、事前相談を行い変更内容の確認を受けた後、速やかに。
  • 登記事項の変更を伴う事項は、登記完了後直ちに。提出して頂きますようよろしくお願いします。
  • 勤務形態一覧表について、以下掲載の様式でなく、従前掲載の様式による提出でも構いません。また、各事業者にて使用している様式による提出も可能とします。ただし、独自様式の場合は、常勤・非常勤及び兼務の別、1日あたりの勤務時間(兼務の場合は職種ごとの勤務時間)が分かるものであること、1日から28日まで記載があることを確認した上で提出してください。

必要書類について

  • 地域密着型サービス事業の変更を申請する場合は、下記の書類を提出する必要があります。
  • 指定に係る記載事項(付表)に各サービスの様式が添付していますのでご確認ください。
  • 「変更届出書」と「指定に係る記載事項(付表)」に加え、下表の添付書類一覧内「変更事項」の該当項目を確認の上、必要な添付資料を揃えてご提出ください。
  • 下表の「要:事前相談」について変更が生じる場合は、必ず届出前に電話等で担当までご連絡ください。

添付書類一覧

No.       変更事項 添付書類
1

事業所(施設)の名称
(要:事前相談)

  • 運営規程
2

事業所(施設)の所在地(移転関係)
(要:事前相談)

3

申請者(法人)の名称
(要:事前相談)

  • 登記事項証明書の写し
  • 運営規程
4

主たる事務所の所在地(申請者・法人)

  • 登記事項証明書の写し
5 代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所
6

登記事項証明書・条例等(当該事業所に関するものに限る)
(要:事前相談)

  • 登記事項証明書の写し
7

事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
(要:事前相談)

8 事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及び住所

(該当する記載がある場合は下記も添付)

  • 運営規程
9

運営規程
(営業時間・営業日数・電話・FAX等)

  • 運営規程

(営業時間・営業日数等を変更する場合)

10

(GH・地密特養・小多・看多等)協力医療機関(病院)、協力歯科医療機関

  • (GH・地密特養・小多・看多等)協力(歯科)医療機関との契約書の写し
  • 運営規程
11

・(GH・小多・看多等)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制
・(看多・定巡等)連携先の訪問看護事業所

  • (GH・小多・看多等)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との契約書の写し
  • (看多・定巡等)連携先の訪問看護事業所との契約書の写し
  • 運営規程
12 本体施設、本体施設との移動経路等
  • 本体施設の概要
  • 本体施設との間の移動の経路及び方法並びにその移動に要する時間がわかるもの
13 併設施設の状況等

(届出事業所の従業者が併設施設の従業者を兼務する場合は下記も添付)

14 (GH・地密特養・小多・看多等)介護支援専門員の氏名及び登録番号
15

介護給付費の請求に関する事項
(加算の届出はこちら)

地域密着型サービス事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出についてをご覧ください

16 人員基準に関わる有資格者または研修修了者等に関すること

(この項の共通必須書類)

17

その他(利用定員等)
(要:事前相談)

(利用定員の場合)

参考様式

提出方法について

  • 各届出の提出は、直接持参もしくは郵送で介護保険課へお願いします。
  • 郵送でのご提出の場合、封筒の表に「変更届出書在中」と記載してください。
  • ご提出の際は、届出書の担当者の氏名・連絡先が分かるものを同封してください。
  • 持参される場合は、必ず電話にて事前に予約してください。予約がない場合は対応できない場合があります。

郵送先について

〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
松戸市 福祉長寿部 介護保険課 事業者班
電話 047-366-4101

留意事項について

  • 松戸市では受理通知書の発行はいたしません。
  • 提出確認用の文書が必要な場合は、変更届出書(写)に受理印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
  • なお、変更届出書の控えに押印される収受印は、変更届出書が松戸市介護保険課に到着した日付を示すものであり、変更届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
  • 届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることが確認できた上でご提出ください。
  • 変更届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
  1. 変更届出書の控え
  2. 返信用封筒(必要額の切手貼付)
  • 返信用封筒の同封がない場合は返送ができませんのでご留意ください。
  • 変更届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。

関連情報について

地域密着型サービス事業者の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

松戸市地域密着型サービス事業者指定に関するガイドラインについて

地域密着型サービスに関する担当窓口

通所型サービスC(いきいきトレーニング)について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和3年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370 FAX:047-363-4008

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