このページではjavascriptを使用しています。
平成24年度全国統一防火標語
「消すまでは 出ない行かない 離れない」
松戸市では例年、年間100件前後の建物火災が発生しています。そのうち約70パーセントが住宅から発生し多くの住宅が焼失、時として尊い生命が犠牲となっています。 火災予防は一人ひとりの注意と環境の整備が必要です。 『住宅用火災警報器』は火災の早期発見に効果的です。諸外国においては、法制化などにより死傷者の激減、焼失棟数の減少につながっています。 日本でも、消防法等の改正により『住宅用火災警報器』の設置が義務化になりました。 火災による死傷者根絶、並びに住宅火災の被害軽減のため、『住宅用火災警報器』を設置しましょう。
住宅用火災警報器の普及率の推計結果(平成23年8月時点消防庁発表)
松戸市 69.8%
千葉県 67.7%
全国 71.1%
※詳しくはこちらをご覧下さいhttp://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2308/pdf/230808_yo298.pdf
■ 購入については 購入はホームセンター、家電製品販売店、ガス事業者、防災設備取扱店などにご相談ください。また、購入の際には、国の技術基準に合格した鑑定(NS)マークがついたものをお選びください。 ■ NSマークとは 国が定めた規格に適合していることを日本消防検定協会が鑑定し、合格した住宅用火災警報器には、「NS」マークが表示されます。 ■ 販売店について 下記の日本火災報知機工業会ホームページの中の「どこで買えばいいの?」をクリックし、関東エリア52ページに設定すると、松戸市内の販売店一例がございます。 ■ 価格、規格について 下記の日本火災報知機工業会ホームページの中の「お問い合わせ」をクリックすると、各メーカーのホームページにリンクします。購入時の参考にしてください。 日本火災報知機工業会ホームページはこちら!
「消防署の下請けの○○です。」や「消防署の許可を得てこの町会をまわっています。」などと言って「住宅用火災警報器が法令や条例で義務設置となったから」と条例の内容を偽って販売、点検をしたり、消防職員のような服装で消防職員のふりをする場合などがあります。以下の点に注意しましょう。 1 消防職員は火災警報器等の販売はいたしません 消防職員が住宅用火災警報器をはじめとする防災機器を直接販売したり、特定の業者に販売を依頼することはありません。 2 業者による点検義務はありません 業者による点検の必要性はありません。仕様書をよく確認して普段から点検ボタンなどにより、自ら点検を行う習慣をつけましょう。 3 設置・維持に関することは消防署へ問い合わせを 機器の設置、維持に関する問い合わせは、最寄の消防署または消防局予防課へご連絡ください。 4 火災警報器はクーリング・オフの対象です 火災警報器等を訪問販売で購入した場合は、一定期間内(8日間以内)であれば、契約の解除ができます。クーリング・オフ制度の詳しい内容や悪質な訪問販売等に関する問い合わせは、松戸市消費生活センター(365-6565)まで。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 ファイルをダウンロードするには|添付資料を見るには
部署名:消防局 予防課
所在地:〒270-2241 松戸市松戸新田114-5
電話番号:047-363-1114