
社会福祉施設に係わる消防法の一部改正のお知らせ
認知症高齢者グループホームの火災が発生したことにより、自力避難困難者が入所している社会福祉施設について、防火安全対策を強化するため、平成19年6月13日に消防法施行令等の一部が改正されました。
★ 対象となる施設
・ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にあるものを入所させるものに限る)、介護老人保健施設
・ 救護施設
・ 乳児院
・ 知的障害施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く)、肢体不自由児施設(通所施設を除く)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る)
・ 老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業(いわゆる認知症高齢者グループホーム)を行う施設
・ 短期入所又は共同生活介護(いわゆる障害者ケアホーム)を行う施設(いずれも主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る)
★ 改正概要
・ 防火管理者の選任
認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設について収容人員10人以上の施設について防火管理者を選任し、消防計画作成など防火管理の業務を実施することが義務付けられました。(従来は30人以上)
・ 消火器の設置
消火器の設置については全ての面積の対象物に設置が義務付けられました。(従来は延べ面積150平方メートル以上)
・ スプリンクラー設備の設置
スプリンクラー設備の設置については延べ面積275平方メートル以上の施設が、スプリンクラー設備の設置を義務付けられますが、一定の防火区画を有するもの、または延べ面積1,000平方メートル未満の施設に設置するスプリンクラー設備については、技術上の基準の緩和もありますので詳しくはご相談ください。(従来は延べ面積1,000平方メートル以上)
・ 自動火災報知設備の設置
自動火災報知設備の設置については全ての面積の対象物に設置が義務付けられました。(従来は延べ面積300平方メートル以上)
・ 消防機関へ通報する火災報知設備の設置
消防機関へ通報する火災報知設備の設置については全ての面積の対象物に設置が義務付けられました。(従来は延べ面積500平方メートル以上)
★ 施行期日等
施行日 平成21年4月1日
(既存施設について、消防用設備等の設置に関する猶予期間を設定)
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