*  松戸市教育委員会

 

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松戸市教育委員会会議規則

昭和44年7月12日
松戸市教育委員会規則第6号
全部改正

条文

目次

第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 議事日程(第8条―第10条)
第3章 会議(第11条―第28条)
第4章 請願および陳情(第29条―第32条)
第5章 会議録(第33条―第35条)
第6章 雑則(第36条・第37条)
附則

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するものを除き、松戸市教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに付議する案件をあらかじめ委員に通知して行う。
2 委員長は、会議の招集を行つた場合には、直ちに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する案件を告示するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず急施を要する場合はこの限りでない。
(会議)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月第2木曜日に開く。ただし、その日が休日に当たるときは翌日に繰り下げる。
3 委員長は、特別の理由があるときは前項の定例会開催の日を変更することができる。
4 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付議する案件を示して会議の招集の請求があつたときに開くものとする。
(会期)
第4条 定例会及び臨時会の会期は、1日間とする。
2 会期中に議事を終ることができないとき、又は特別の必要があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。
(議案の発議)
第5条 委員は議案を発議することができる。
2 委員が議案を発議しようとするときは、その案を添え理由を付し、これを委員長に提出しなければならない。
(欠席等の届出)
第6条 委員は欠席しようとするとき、または定刻までに出席することができないときは、開会前に委員長に届け出なければならない。
(議席の指定)
第7条 委員長は委員の議席を指定する。
2 議席には氏名標を付する。

第2章 議事日程

(議事日程)
第8条 委員長は議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、急を要する場合は、これを省略することができる。
2 議事日程には会議開催の日時、会議に付議する案件およびその順序を記載しなければならない。
(議事日程の変更等)
第9条 委員長が必要と認めたとき、または委員の動議があつたときは、委員長は会議にはかつて議事日程の順序を変更し、または他の案件を議事日程に追加することができる。
第10条 議事日程に記載した案件について、会議を開くことができなかつたとき、またはその議事を終ることができなかつたときは、委員長は次の会議の議事日程に記載しなければならない。

第3章 会議

(開会及び閉会)
第11条 会議は午前10時に開き、午後5時までに終るものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは変更することができる。
(開会等の宣告)
第12条 開会、閉会、延会、中止および休憩は委員長が宣告する。
(会議の公開)
第13条 会議はこれを公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
(職員の出席)
第14条 委員長は必要に応じて事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させるものとする。
2 秘密会を開くときは、委員長は委員長の指定する職員以外の者を退席させるものとする。
(議案の配布)
第15条 委員に配布する議案、その他の書類は、会議の初めに議席において配布する。ただし、急施を要するものおよび秘密を要するものは、この限りでない。
(議題の宣告)
第16条 委員長は案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 委員長は必要と認めたときは、一議案を分割または数件を一括して議題とすることができる。
(議案の朗読)
第17条 委員長は議題とした議案を職員に朗読させるものとする。ただし、便宜上その朗読を省略させることができる。
(議案の説明等)
第18条 委員長は、議題となつた議案について提出者の説明を求め討論に入る前に委員に質疑の機会を与えなければならない。
(発言)
第19条 発言しようとする者は、委員長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が同時に発言を求めたときは、委員長は先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。
第20条 一議題の審議中は他の議題について発言することはできない。
2 委員長は発言の内容が議題の趣旨に反すると認めたときは、これを制止することができる。
3 委員長は議事進行上、必要と認めたときは発言の時間を制限することができる。
第21条 委員長は質疑が容易に終らないとき、または論旨がつきたと認めたときは質疑または討論の終結を宣告することができる。
(動議)
第22条 委員は議案の修正および議事の運営に関する動議を提出することができる。
2 動議は1人以上の賛成者をもつて議題とする。ただし、議事運営に関する動議は直ちに議題としなければならない。
3 議題となつた動議は、会議の議決がなければこれを修正し撤回することができない。
(一事不再議)
第23条 会議で否決された案件については、同一会期中は再び提出することができない。
(採決)
第24条 委員長は採決するときは、採決に付する議題を宣告しなければならない。
2 前項の場合、議場にいる委員は採決に加わらなければならない。
(採決の順序)
第25条 採決の順序は修正案を先とし原案を後とする。
2 数個の修正案があるときは、委員長が採決の順序を定める。この場合において委員長は、その趣旨が原案に最も遠いものから順次採決に付する。
(採決の方法)
第26条 採決の方法は挙手または無記名投票とする。ただし、委員長は議題に対する異議の有無をはかり異議のないときは、ただちに可決のむねを宣告することができる。
(投票)
第27条 投票を行なうときは委員長は、職員に決まった投票用紙を配布させなければならない。
2 委員長は投票を点検して、その結果を宣告しなければならない。
3 委員長は必要と認めたときは、委員1名を立合人に指名して投票の点検に立合せることができる。
(継続審議)
第28条 議事日程に記載した案件の議事を終ることができないときは、会議の議決により、その案件を次の会議に継続させることができる。

第4章 請願および陳情

(請願)
第29条 教育委員会に請願しようとする者は、文書をもつて請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所氏名(法人の場合は名称および代表者の氏名)を記し押印の上教育長を経て委員長に提出しなければならない。
第30条 請願は会議において採択または不採択を決める。
第31条 委員会が採択した請願で、教育長において措置することが適当と認めて送付したものについては、教育長は処理の経過および結果を報告しなければならない。
(陳情)
第32条 文書による陳情で請願として取扱うことが適当であると認められるものについては、請願の例により処理するものとする。

第5章 会議録

(会議録の作成)
第33条 会議録は、委員長が教育長の指定する職員にこれを作成させる。
2 会議録は、会期終了後早急に作成しなければならない。
3 会議録は、秘密会に関する記録を除き、閲覧の請求によりこれを公表する。
(会議録の記載事項)
第34条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会および閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 議場に出席した職員の氏名
(4) 議題および議事の要旨
(5) 教育長、職員の報告事項
(6) その他委員長、または会議において必要と認めた事項
(会議録の署名)
第35条 会議録には委員長および委員長が指名した委員1名が署名するものとする。

第6章 雑則

(傍聴)
第36条 会議の傍聴については、松戸市教育委員会傍聴人規則で別に定める。
(補則)
第37条 この規則に定めるものの他会議の運営について必要な事項は会議で定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日松戸市教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年11月16日松戸市教育委員会規則第12号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附 則(昭和59年7月31日松戸市教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日松戸市教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月5日松戸市教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日松戸市教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から実施する。
附 則(昭和63年8月11日松戸市教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日松戸市教育委員会規則第14号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。

お問い合わせ

部署名:教育委員会 生涯学習本部 企画管理室

電話番号:047-366-7455

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