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一定規模以上の土地取引について

更新日:2021年4月1日

一定規模以上の土地の取引には届出が必要です

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出:事前届出制
国土利用計画法(国土法)に基づく届出:事後届出制

届出方法等につきましては、それぞれ下記ページをご覧ください。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡)の届出・申出について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土利用計画法(国土法)に基づく届出について(千葉県ホームページ)

※国土利用計画法については、提出窓口は各市町村となりますが、取り扱いは千葉県の定めによります。
 提出書類等は上記千葉県のホームページから取得してください。

お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

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