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無戸籍でお困りの方へ

更新日:2021年10月5日

おひとりで悩まずに、まずはご相談ください。
もしも周りに戸籍がなく困っている方がいたら、市役所へ相談していただけるようお伝えください。

無戸籍者相談ダイヤル(NEW)

無戸籍でお困りの方が、安心して電話相談ができる専用ダイヤルを設置しました。
お気軽にお問い合わせください。

電話番号(直通)

047-710-6080(市職員が対応)

受付時間

平日8時30分から17時

無戸籍相談窓口(NEW)

市民課内に相談窓口を開設し、行政サービス等の手続きに関してご案内やご相談をお受けいたします。戸籍がない方でも、一定の要件を満たすことで多くの行政サービスをお受けいただけます。
また、裁判手続きなど相談内容により弁護士との相談が必要となる場合は千葉県弁護士会と協力して弁護士との相談を市の相談窓口や弁護士事務所などで行います。
弁護士との初回の相談は無料です。相談者のご希望により、市職員が弁護士事務所に同行します。

相談受付時間

平日8時30分から17時

相談場所

市民課

その他の相談窓口

全国の法務局・地方法務局及びその支局では無戸籍の解消のため、戸籍をつくるための手続き案内をする相談窓口を設けております。
下記の法務省のページにて詳しいご案内を掲載していますのでご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省:無戸籍でお困りの方へ(外部サイト)

松戸市サポートカードの交付(NEW)

松戸市の各課窓口でご提示いただくことで、事情を説明することなく行政サービスを円滑にお受けいただけるよう、松戸市サポートカードを希望者に交付いたします。カードは松戸市とのつながりをカタチにしたものです。
ご希望の方は、市民課戸籍窓口までお問合せください。

無戸籍者(戸籍に記載がない方)とは

特別な理由により出生届が提出できないことによって戸籍に記載されていない方のことをいいます。
戸籍が作成されないことによって、各行政サービスを受けることができない可能性があります。
また、進学、就職、婚姻、パスポート取得が困難になる場合があり、社会生活を送る上で様々な不利益を被る可能性があります。

主に無戸籍になる原因

実の父以外の方の嫡出推定を受ける場合

婚姻中に出生した子については夫の子、離婚後300日以内に出生した子については前夫の子として民法上の推定を受けます。
実の父が推定を受ける父とは別であったとしても、出生届を提出すると原則推定を受ける父が子の父として戸籍に記載されるため、それを避けるために出生届を提出せず、戸籍が作成されないケースがあります。
また、初めから実の父を戸籍に記載させるために、家庭裁判所にて親子関係不存在の裁判や、実父からの認知の裁判を確定させた後、出生届を提出しようとした場合、裁判手続きに時間がかかるため、裁判確定後に出生届を提出するまでの間戸籍が作成されない状態になります。

お問い合わせ

市民部 市民課

千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295

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