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マイナンバーカード等をお持ちの方の引越し手続き

更新日:2024年4月5日

 マイナンバーカード・住民基本台帳カード・子育てみらいカード(以下、マイナンバーカード等)をお持ちの方は、マイナンバーカード等を利用した引越しの手続き(転入・転出届)を行うことができます。転出証明書が発行されることなく、マイナンバーカード等を利用した引越しの手続きをしていただくことになります。
 マイナポータルを通じてオンラインにて転出届・転入(転居)の来庁日の予約をする方は引越しワンストップサービスをご参照ください。

松戸市から市外に引越しされる場合(転出届)

 引越しをされる同一世帯員の中にマイナンバーカード等をお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカード等を利用した転出届を行ってください。

手続き方法

 手続き方法は通常の転出届と同じですが、転出証明書が発行されず、新住所で転入する際にマイナンバーカード等が必要となる点が異なります。以下の注意事項等をご確認の上、手続き方法の詳細は転出届(松戸市から市外に引越しする手続き)をご参照ください。

松戸市での手続きの際の諸注意

 以下に該当する方は、マイナンバーカード等を利用した転出届を行うことができません。通常の転出届を行ってください。通常の手続き方法の詳細は、転出届(松戸市から市外に引越しする手続き)をご参照ください。

  • 既に新住所に引越しており、引越した翌日から起算して14日以上経過している場合

カードを紛失してしまった方は、マイナンバーカード等を利用した転出届を行うことができません。転出届を提出される際、紛失した旨をお伝えください。

市外から松戸市に新しく引越しされる場合(転入届)

 前住所地でマイナンバーカード等を利用した転出届をされた場合、新住所地ではマイナンバーカード等を利用した転入届を行っていただくことになります。

手続き方法

 手続き方法は通常の転入届と同じです。手続き方法の詳細は転入届(市外から松戸市に引越しする手続き)をご参照ください。

松戸市での手続きの際の諸注意

 必ずマイナンバーカードをお持ちください。継続利用の手続きが必要です。(同じ住所(同一世帯)に引越しされる方の中にマイナンバーカード等をお持ちの方が他にいる場合、そちらもお持ちください。)
※前住所地で届出後、マイナンバーカード等を紛失された方は、松戸市で届出を行うことができません。転出証明書を取得していただく必要がありますので、前住所地の窓口までお問い合わせください。
※手続きを別世帯の方が代理で行う場合、後日、マイナンバーカード等継続利用の手続きを別途行う必要があります。

マイナンバーカードの継続利用(転入)

  • 継続利用とは、お持ちのマイナンバーカードを引越し後も引き続き利用するために必要な手続きです。
  • 継続利用の手続きを下記期間中に行わなかった場合、マイナンバーカードは失効し利用できなくなります。
  • マイナンバーカードの再発行の手続きには手数料800円(電子証明書付きは1,000円)がかかります。
  • 手続きの際に、マイナンバーカードに設定されている住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)が必要となります。

手続き期間

転入届を提出した日から90日以内
※ただし、転入の手続きを「松戸市に住み始めた日から14日以内」かつ「転出予定日から30日以内」に行っておく必要があります。

手続きをする人

  • 本人(法定代理人を含む)または同一世帯員
  • 任意代理人

持ち物・手続き方法

本人(法定代理人を含む)または同一世帯員が手続きする場合

即日で手続きができます。
※同一世帯員が手続きする場合に、暗証番号に相違があった場合は、暗証番号の再設定が必要です。
申請者が後日、ご自身でお手続きをするか、申請者のご自宅宛てに照会書兼回答書を発送します。

持ち物
  • 転入する本人のマイナンバーカード
  • 手続きをする同一世帯員の本人確認書類Aを1点
  • 法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類
  1. 15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    (松戸市に本籍がある方や、法定代理人が本人と同一世帯であり、住民票で確認できる場合は不要)
  2. 成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
手続きの流れ

マイナンバーカードに設定されている住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)を入力していただきます。

任意代理人が手続きする場合

即日手続きが完了しません。
代理人から申請を受理し、後日、照会書兼回答書を申請者ご本人のご自宅宛てに発送します。
以下の手順で手続きをお願いします。

1)代理人が下記の持ち物をご用意し、窓口で照会書兼回答書の送付申請をする。

※代理人選任届、委任状は、委任者本人が全て記入してください。委任する方の署名が必要です。
※継続利用の手続き、又は転入の届出を委任する旨の記載が必要

(2)ご自宅に送付された照会書兼回答書を申請者が記入する。

必要事項を申請者ご自身が記入し、同封されているシールを記入した暗証番号の上に貼ってください。

(3)照会書兼回答書を窓口へ提出する。

代理人が下記書類を照会書兼回答書に記載された窓口までお持ちください。

  • 転入する本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類A1点
  • 照会書兼回答書

※照会書兼回答書が未記入、シールが貼られていない等、不備がある場合には受付ができませんのでご注意ください。

転入に伴う署名用電子証明書の失効について

署名用電子証明書は住所変更に伴い失効します。署名用電子証明書を利用される場合は、新たに発行手続きが必要です。
署名用電子証明書の発行について

転入されるご本人が手続きする場合

マイナンバーカードをお持ちください。
即日発行が可能です。

任意代理人が手続きする場合

任意代理人が申請する場合、 即日発行手続きが完了しません。
代理人から申請を受理し、後日、申請者ご本人のご自宅宛に照会書兼回答書を発送します。
以下の手順で手続きをお願いします。

(1)任意代理人が下記の持ち物をご用意し、窓口で照会書兼回答書の送付申請をする。

※代理人選任届、委任状は、委任者本人が全て記入してください。委任する方の署名が必要です。

(2)ご自宅に送付された照会書兼回答書を申請者が記入する。

必要事項を申請者ご自身で記入し、同封されているシールを記入した暗証番号の上に貼ってください。

(3)照会書兼回答書を窓口へ提出する。

代理人が下記持ち物を照会書兼回答書に記載された窓口までお持ちください。

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類Aを1点
  • 照会書兼回答書

照会書兼回答書が未記入、シールが貼られていない等、不備がある場合には受付ができませんのでご注意ください。

転入届に併せて、同一世帯員の方が手続きする場合(同じ住所(同一世帯)に引越しされる方)

転入届と併せて、同一世帯員の方が電子証明書の発行手続きを行う場合は、文書照会をすることなく手続きができます。※後日、代理人が手続きをする場合は上記「任意代理人が手続きする場合」の手順で手続きを行ってください。

持ち物

申請書本人がマイナンバーカードに設定されている暗証番号を依頼書に記入し、封筒に入れ、中身が確認できないように封をしてお持ちください。

注意事項

※暗証番号に相違があった場合や、ロックがかかっていた場合は、暗証番号の再設定が必要です。
申請者が後日、ご自身でお手続きをするか、申請者ご本人のご自宅宛に照会書兼回答書を発送します。
再度代理人が照会書兼回答書をお持ちください。

関連リンク

転入届(市外から松戸市に引越しする手続き)

転出届(松戸市から市外に引越しする手続き)

住民基本台帳カード

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お問い合わせ

市民部 市民課 マイナンバーカード担当室

松戸市本町14番地の2 松戸第一生命ビルディング2階
電話番号:047-366-8178

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