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「医療機関債の被害を回復する」!? 不審な勧誘に注意!

更新日:2017年5月9日

独立行政法人国民生活センターより、注意喚起の通知がありました。

<事例1>

過去に医療機関債の契約をした。「医療機関債の被害回復ができる」という電話がかかってきて、「犯人が刑務所に入ってしまうと被害は回復されなくなる。今日中に被害回復を申し込めば半分くらい取り戻せるかもしれない」と言われた。どうしてうちに電話してきたのか尋ねると、「マスコミ関係者で情報を入手した」などと言われた。(70歳代 女性)

<事例2>

高齢の両親の住む実家に帰ったとき、たまたま電話を取ると、「医療機関債の被害者名簿が警察から回ってきて1軒ずつ電話している。被害救済をしているが、取り戻した金額の10%の手数料をもらう」という話だった。両親は昨年医療機関債を購入していたらしい。このような被害救済の話は本当か。(70歳代 男性)

<ひとこと助言>

  • かつて「医療機関債」の購入で被害を受けた高齢者が、見知らぬ業者から「被害を回復する」などと言われ、手数料や新たな商品の契約を迫られたという相談が寄せられています。
  • 他にも、「新しい債権を買った人だけ救済する」等と勧誘されたり、「預金があると被害救済を受けられない」と預金を下ろすように誘導されたりするケースもあります。
  • お金を支払ってしまうと取り戻すことは極めて困難です。うまい話を持ちかけられても、安易に信用しないことが大切です。

ご相談は消費生活センターへ

電話:047-365-6565(相談専用)
受付:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後4時

消費生活センター

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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