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美容医療クリニックのウェブサイトにも広告規制(医療法改正)

更新日:2018年6月1日

 医療法の改正により、美容医療サービスも含め医療機関のウェブサイト、メルマガ等についても広告規制が課されます(2018年6月1日施行予定)。治療等の内容・効果の体験談及び誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真等は、今回医療法施行規則(省令)にて、医療に関する広告としては認められないものであることが明確化されました。

相談事例と確認ポイント

【事例1】 薄毛治療に効果ありというウェブサイトを見て高額な契約をしたが、副作用が不安

【事例2】 ウェブサイトでは「包茎手術は7万円から」だったのに、高額な手術を勧められた

【事例3】 ウェブサイトの術前・術後の写真を見て、自分も痩せると思い契約したが効果がない

【事例4】 脂肪溶解注射1カ月打ち放題というウェブサイト広告は信頼できるか

消費者へのアドバイス

  1. 幅広い情報を集め、十分検討した上で、施術を受けるか決めましょう
  2. 問題のある広告を掲載しているクリニックとは契約しないようにしましょう
  3. 広告と異なる契約を勧誘された場合には、安易にその場で契約しないようにしましょう
  4. 困ったときには消費生活センター等へ相談しましょう

ご相談は消費生活センターへ

電話:047-365-6565(相談専用)
受付:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後4時

消費生活センター

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民生活センターホームページ

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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