親元近居・同居住宅取得支援~令和7年度から若者夫婦世帯も対象となりました!~
更新日:2025年4月1日
【補助対象が拡大しました】令和7年4月1日以降の事前相談分より若者夫婦世帯も対象となりました。※住宅取得契約前に事前相談が必要です※
※若者夫婦世帯とは交付申請日時点で夫婦ともに42歳以下の世帯です。
松戸市では、子育て世代や若年世代に選ばれる魅力的なまちづくりを進めるために、親元に住まいを取得する世帯を支援します。親が育児や子育てのサポートを行ったり、子が介護や見守りをするなど、お互いの不安や負担を軽減し、安心して過ごせる環境をつくります。
交付申請は予算額に達した時点で受付終了とします。できる限りお早めにご申請ください。
申請手続きの流れ
赤太枠内について、松戸市ホームページ内でご確認ください。
申請手続きに関する詳細な流れについては「手続きの流れ(詳細(PDF:256KB))」をご覧ください。
1.支援内容
補助金額
最大100万円
(近居50万円 同居75万円 市外からの転入は25万円を加算)
※1年以内に松戸市に住民登録がある場合は、市外転入25万円の加算はされません。
補助要件
主な補助要件は以下のとおりです。
なお、本補助金は住宅取得に関する契約を締結する前に事前相談書を提出する必要があります。
既に住宅取得に関する契約を締結している方は対象外です。
対象者
「対象者要件」と「住宅要件」全てに該当する方
対象者要件
- 申請者世帯が「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」であること。
※「子育て世帯」とは、住宅取得後の交付申請日時点において、中学生以下の子どもとその親を含む世帯
(出産予定(妊婦の方)を含む。)
「若者夫婦世帯」とは住宅取得後の交付申請日時点において、夫婦ともに42歳以下の世帯
「若者夫婦世帯」は令和7年4月1日以降の事前相談より補助対象拡大
- 親世帯が、市内に1年以上継続して居住していること。
- 申請者世帯及び親世帯に市税の滞納がないこと。
- 申請者世帯及び親世帯に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。
- 補助対象住宅で近居または同居を10年以上継続することに同意すること。近居または同居を解消した場合は、補助金の返還に同意すること。
- 過去にこの要綱または松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金交付規則(平成28年松戸市規則第61号)、松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金交付要綱(平成28年松戸市告示第115号)に基づく補助金の交付決定を受けていないこと。
住宅要件
- 市内に自己で居住するために親族(申請者の三親等以内の血族及び姻族並びに配偶者)以外から取得する戸建住宅またはマンションであること(中古住宅も可)。
- 事前相談書提出時に住宅取得に関する契約を締結していないこと。
- 取得する住宅の名義は、申請者世帯で持ち分2分の1以上を満たすこと。
- 建築基準法その他関係法令を満たし、新耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した建物であることを証明できる書類(検査済証等)を用意できること。
- 補助対象面積基準を満たすこと。(注釈1)
- 【近居の場合】
戸建住宅(ひとり親家庭の場合を除く) 95平方メートル以上
戸建住宅(ひとり親家庭の場合に限る) 75平方メートル以上
マンション(ひとり親家庭の場合を除く) 65平方メートル以上【面積要件緩和】
マンション(ひとり親家庭の場合に限る) 55平方メートル以上 - 【同居の場合】
戸建住宅(ひとり親家庭の場合を除く) 120平方メートル以上
戸建住宅(ひとり親家庭の場合に限る) 95平方メートル以上
マンション(ひとり親家庭の場合を除く) 90平方メートル以上
マンション(ひとり親家庭の場合に限る) 65平方メートル以上【面積要件緩和】
- 【近居の場合】
- 下記要件を満たすこと。
- 【近居の場合】親世帯と直線で2キロメートル内の住宅であること。
- 【同居の場合】申請者世帯と親世帯が、建物内または専有部同士で往来ができる間取りになっていること。
(注釈1)戸建て住宅は延床面積、マンションは専有面積が補助対象面積基準となります。店舗併用型住宅等やビルトインガレージ等がある場合は、該当面積を除いた居住用延べ床面積のみを補助対象面積として審査します。
2.事前相談書提出方法(住宅取得契約前)
住宅取得に関する契約を締結する前に松戸市に事前相談書を提出する必要があります。
既に住宅取得に関する契約を締結している方は対象外です。
以下の書類をご用意の上、松戸市役所新館8階 住宅政策課窓口までご来庁ください。(平日8時30分から17時)
ご用意いただく書類
添付書類
- 事前相談書(第1号様式)(PDF:479KB)
事前相談書裏面のチェックシート「対象者要件」「住宅要件」「添付書類」をご確認の上、事前相談にご来庁ください。 - 同意書(第2号様式)(PDF:71KB)
- アンケート(PDF:243KB)
- 子世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されているもの かつ 発行日から3か月以内のもの)※松戸市在住者のみ省略可能
- 子世帯の戸籍全部事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
- 近居または同居をする住宅の位置図(子世帯新居と親世帯のお住まいと距離が1枚の地図上で分かるもの)
- 住宅の間取りが確認できる平面図及び住宅の専有面積又は延べ床面積が確認できる平面図(注釈2)
- 工程表(注釈3)
- 住宅取得に係る見積書の写し(資金計画書等も可)
- 【出産予定の方】
母子健康手帳または妊娠証明書等 - 【フラット35地域連携型利用の方】
フラット35地域連携型利用申請書(Excel:24KB)(注釈4)
(注釈2) 同居する場合は、子世帯と親世帯が建物内で行き来できることを確認できるものをご用意ください。
(注釈3) 注文住宅の場合は、完成予定日を明記されているものをご用意ください。建売・中古・マンションの場合は、工程表の代替書類として竣工日が明記されているものをご用意ください。
(注釈4) 本補助金と併せて【フラット35】をご利用になる場合、借入金利から当初5年間、利率を0 .5 0 パーセント引き下げることができます。ご利用を希望の際は、事前相談時に利用申請書をご提出ください。
(注釈5) その他市長が必要と認める書類が必要となる場合があります。
(注釈6) 7から9までの書類は不動産会社にご相談ください。
記入例及び事前相談書(Excel形式)ダウンロード
3.オンライン手続きによる交付申請の方法(住宅取得後1年以内)
住宅取得後(建物の所有権登記受付日から起算して)1年以内にオンライン申請にて交付申請手続きを行ってください。1年を超えた場合、申請を受け付けることができなくなります。
オンライン申請フォームの入力後、同意書をダウンロードしていただき、印刷し必要項目をご記入・押印の上、ご郵送ください。
(令和7年4月1日以降に事前相談を提出した方で、事前相談時から世帯員の変更がない場合は郵送不要です。)
※書類に不備等がある場合、申請をお受けできません。
また、郵送書類の確認が取れない場合は審査を開始することができませんので、あらかじめご了承ください。
※事前相談時と内容が変わり補助金交付の要件を満たさない場合、申請をお受けできません。
ご用意いただく書類
必要書類については、「交付申請チェックシート」(PDF:200KB)を必ずご確認いただいたうえでご準備ください。下記書類をすべてご準備いただき、原本をスマホ撮影やスキャナ取り込み後にご申請ください。また、記載内容が鮮明に見えるか確認してください。(スマホで写真撮影する場合は、写真1枚に対して【A4サイズの書類1枚】を目安としてください。)
必要書類
- 事前相談書の写し(第1号様式の写し)
- 建物工事請負契約書又は建物売買契約書
- 近居又は同居をする住宅の位置図
- 住宅の平面図、立面図及び住宅の専有面積または延べ床面積が確認できる竣工図
- 建築確認検査済証
- 住宅取得に係る領収書(注釈7)
- 建物の登記事項証明書
- その他市長が必要と認める書類
(注釈7)手付金・残代金等、住宅取得代金に要した費用のすべての領収書を添付してください。売主が領収書を発行しなかった場合は、銀行での振込伝票やWeb明細を添付してください。支払金額・支払日等、契約書の内容との整合性を審査いたします。
(注釈8)オンライン申請の内容によっては、原本の提示を求めることがございます。あらかじめご了承ください。
松戸市オンライン申請システム
※※事前相談の提出時期によって、交付申請手続きが異なりますのでご注意ください※※
令和7年3月31日以前に事前相談を提出された方はこちらからオンライン申請手続きを行ってください。
【令和7年3月31日以前に事前相談を提出された方】
こちらからオンライン申請手続きを行ってください。
松戸市オンライン申請システム(【令和7年3月31日以前に事前相談提出済みの方】松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金交付申請に関する手続き)
令和7年4月1日以降に事前相談を提出された方はこちらからオンライン申請手続きを行ってください。
【令和7年4月1日以降に事前相談を提出された方】
こちらからオンライン申請手続きを行ってください。
松戸市オンライン申請システム(【令和7年4月1日以降に事前相談提出済みの方】松戸市親元近居・同居住宅取得補助金交付申請に関する手続き)
4.同意書の郵送
令和7年4月1日以降に事前相談を提出した方で、事前相談時から子世帯・親世帯のいずれかで世帯員の変更(転入・出産等)がない場合は郵送は不要です。
ご郵送が必要な書類
※※事前相談の提出時期によって、送付書類の様式が異なりますのでご注意ください※※
該当書類をご確認のうえ、印刷し必要項目をご記入・押印して、下記郵送先にご郵送ください。
- 【令和7年3月31日以前に事前相談を提出した方】 同意書(第3号様式)(PDF:54KB) 【記入例1】(PDF:105KB)
- 【令和7年4月1日以降に事前相談を提出し、事前相談時から子世帯・親世帯のいずれかで世帯員の変更(転入・出産等)があった方】 同意書(第2号様式)(PDF:71KB) 【記入例2】(PDF:103KB)
郵送先
〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5
松戸市役所 住宅政策課
親元近居・同居住宅取得補助金担当 宛
備考
- 同意書は郵送での取り扱いとなります。なお、郵便事故に関しての責任はおいかねますので、ご心配な方は「簡易書留」や「特定記録郵便」等を利用することをおすすめします。
- 書類の審査にあたりお電話等で連絡を差し上げる場合がございます。
- 郵送完了後、不備なく申請をお受けしてから、審査に1か月半程度かかります。審査完了後、交付決定通知到着から3週間程度でご入金となります。
その他
- 補助金は、税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
- 補助金交付後、おおむね1年後に市から事後アンケートを送付いたします。今後の政策検討の参考としますので、再度、回答にご協力ください。
- 本補助金は国費が充当されているため、補助対象が重複する国費を活用した補助制度との併用ができない場合があります。(子育てグリーン住宅支援事業、子育てエコホーム支援事業等)申請を検討されている方は、ご留意ください。
取り下げ手続きについて
松戸市オンライン申請システム(親元近居・同居住宅取得補助金取り下げ手続き)
事前相談提出済みで、下記に該当する方は事前相談の取り下げ手続きが必要です。
松戸市オンライン申請システム(親元近居・同居住宅取得補助金取り下げ手続き)より手続きをお願いいたします。
- 住宅取得後(建物の所有権登記受付日から起算して)1年以上経過している。
- 住宅取得にあたり、他の国の財源を活用している補助金を申請している。(本補助金は国の財源を活用しているため、こどもエコすまい支援事業や子育てエコホーム支援事業、子育てグリーン住宅支援事業等との併用ができません。)
- その他、事前相談時の申請内容が変わり、補助要件に該当しなくなった。
関連情報
親元近居・同居住宅取得補助金パンフレット(PDF:2,374KB)
親元近居・同居住宅取得補助金Q&A(よくある質問)(PDF:1,497KB)
その他
国の少子化対策の一環として、子育て世帯や若者夫婦世帯に対して、子どもの人数等に応じて住宅ローン【フラット35】の金利を引き下げる「【フラット35】子育てプラス」が新設されました。また、金利の引下げ幅を従来の最大年▲0.5%から最大年▲1.0%に拡充しています。
なお、松戸市の「親元近居・同居住宅取得補助金」の交付要件を満たす場合、【フラット35】地域連携型による金利の引き下げが併せてご利用いただけます。
「【フラット35】子育てプラス」の詳細は、上記リンク(住宅金融支援機構ホームページ)をご覧ください。
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