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マンション管理会社等を装ったインターネット接続サービス等の契約の勧誘にご注意下さい

更新日:2020年10月8日

 マンション管理会社の関係者等を装い、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げて、インターネット接続サービスの契約をさせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 下記の事例を参考にして、そのような勧誘の話があっても安易に契約せず、事前によく確認することを徹底しましょう。

具体的な事例

(1)マンションの管理会社の関係者等を装い、自宅を訪問

  • 「マンションの管理会社からお願いされてきました。」
  • 「マンションのWi-fiの回線速度が遅いので、管理会社から別の無線ルーターを無償でもらえます。」

 等と言い、玄関のドアを開けるよう案内をします。

(2)マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように信じ込ませ、勧誘

  • 「各部屋のWi-fi機器を交換しなければなりません。」
  • 「マンションのWi-fiが遅いので、管理会社から許可をもらって切り替え作業を行っています。」

 等。さらに、「毎月の料金が今より安くなります。」又は「毎月の利用料金は変わりません。」
 等と告げてきます。

(3)入居者は、マンションの管理会社への問い合わせ等で、話が事実と異なることに気付きます

 後日、管理組合等に問い合わせ、営業員が管理会社と無関係であることや、マンション全体のインターネット接続サービスを変更する事実がないこと、本契約により毎月の利用料金がそれまでより高くなっていることに気づきます。
 契約の解除を申し入れるも、一定期間が経過している場合には、解除料を請求されます。

契約前に、管理会社等へ確認しましょう

  • 勧誘時、マンション管理会社の許可(依頼)を受けている、又は、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げられ契約してしまう事例が多くあります。契約前に、管理会社へ確認をしましょう。
  • 勧誘時、「今より利用料金が安くなる」等と告げられ、現在の利用料金を確認せず契約してしまう事例が多くみられます。話を鵜呑みにせず、自分の利用料金を確認しましょう。
  • 毎月の利用料金だけを見れば安くても、携帯電話の利用料金とのセット割引等を考慮すると、かえって高くなるというケースもあります。変更後の料金を確認しましょう。

相談窓口のご案内

 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター等に相談しましょう。

相談窓口のご案内

消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)
 電話番号 188(いやや) ※局番なし

外部リンク

 消費者庁ホームページ(新規ページで開きます。)

お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

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