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町会・自治会の会議室等使用に対する補助

更新日:2023年12月14日

会議やイベントなどの町会・自治会活動で使用した施設の使用料の一部を市が補助します。予算の範囲内での補助となるので、あらかじめご了承ください。

補助の対象町会・自治会等

  • 自前で集会所を所有していない。
  • 活動の拠点として独占して使用できる施設がない。
  • やむを得ない事情により所有する集会所を使用できない。

補助の対象外

  • 公共施設の会議室等の使用料(市民センター等)
  • 他(町会・自治会会員等)から見て、誤解されやすい物件の使用料(例:カラオケボックス、居酒屋の一室など)
  • 町会・自治会等の活動と関係のない会議及び活動等で使用した施設の使用料
  • 基本料金に含まれていない、追加した音響施設・設備等の使用料

※詳細はお問い合わせください。

補助率と限度額

4月から翌年3月までの1年間に使用した施設使用料の合計金額の10分の8(80%。百円未満切り捨て)で上限32,000円

申請書類ダウンロード

書類名のリンクからファイルをダウンロードすることができます。
書類名 説明
申請書(第1号様式)(Word:18KB) 団体名・代表者情報等をご記入ください。
実績報告書(Word:24KB)

使用した回数ごとに必要となります。
支払った会議室使用料の領収書を添付してください。

実績報告書一覧表(Word:22KB) 実績報告書に基づいて作成してください。
理由書(Word:18KB) 町会・自治会または連合町会等で集会所を所有している、活動拠点賃借料補助金を利用している団体で、他の施設を利用し、その使用料補助を申請する場合は提出が必要です。
請求書(第3号様式)(Word:18KB)

団体印は使用になれません。
原本をご提出ください。

委任状(Word:18KB) 口座名義が申請者と異なる場合はご提出ください。
記入例(PDF:329KB)

上記各様式をご記入の際にご参照ください。


注意事項

  • 申請受付期間は例年2月から3月末までです。申請の際に領収書の写しが必要となりますので、大切に保管してください。
  • やむを得ない事情により所有する集会所を使用できない場合は、申請の際にその事情を証明する資料が必要となります。

関連リンク

町会・自治会の集会所に対する補助

町会・自治会の活動拠点に対する補助

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お問い合わせ

市民部 市民自治課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7318 FAX:047-366-2447

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