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労働局からのお知らせ

更新日:2022年9月16日

千葉県最低賃金について

最新の千葉県の最低賃金については千葉労働局ホームページをご確認下さい。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉労働局ホームページ「千葉県の最低賃金について」

年休の確実な取得がスタートしています

労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は法定の年休付与日数が10日以上のすべての労働者に対して、年5日の年休を確実に取得させることが始まっています。これは最低基準であり、労働者に付与された年休は、本来すべて取得されるべきものです。
年休を取得することは、心身の疲労の回復や仕事へのモチベーションを高める効果があり、生産性が向上します。また、企業のイメージ向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットとなります。

年休の計画的付与制度とは

年休の計画的付与制度とは、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

会社のお休みに年次有給休暇を組み合わせて長期休暇に!

年末年始は連続休暇を取得しやすい時季のひとつです。年末年始の休みに年次有給休暇をプラスして、新しいことにチャレンジしてみませんか。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」

「働き方改革」について

時間外労働の上限規制が導入されます

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。(施行:2019年4月1日から ※中小企業は2020年4月1日から)

年次有給休暇の確実な取得が必要です

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。(施行:2019年4月1日から)

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。(施行:2020年4月1日から ※中小企業は2021年4月1日から)

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「働き方改革」の実現に向けて

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁「働き方改革のヒント(働き方改革好事例集)」

ハローワークに求職申込をされている方やこれから求職申込みされる方の職業訓練のご案内

求職者支援制度のご案内~雇用保険を受給できない求職者の皆様へ~

求職者支援制度とは雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度です。求職者支援訓練、または公共職業訓練を無料(テキスト代は自己負担)で受講できます。訓練期間中および訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。収入、資産などの一定の要件を満たす方に、訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。求職者支援制度について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住所管轄のハローワークの職業訓練担当窓口はこちら

個別的労使紛争のあっせん

個別的労使紛争のあっせんとは

個々の労働者との間で生じた労働条件、その他労働関係に関する紛争で、具体的には、労働時間、配転、出向、解雇、労働条件の不利益変更などをめぐる紛争をいいます。

あっせんとは

申請

県内の事業所に雇用されている(または雇用されていた)個々の労働者、使用者、どちらからでも申請できます。(他県のお住まいの方でも、千葉県内の事業所に勤務していれば申請できます。)

あっせん員

労働委員会の15名の委員の中から3名の委員(公益委員、労働者委員、使用者委員各1名)があっせん員に指名され、調整を行います。

あっせんの進め方

あっせんは、日時を決めて、労働委員会において、労使双方が出席して行われます。あっせん員が、双方の主張をお聞きして、歩み寄りを図り、紛争が解決されるよう努めます。

問い合わせ先

千葉県労働委員会審査調整課
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1の1(千葉県南庁舎7階)
電話:043-223-3735
詳しくは、千葉県労働委員会ホームページを参考にしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県労働委員会ホームページ

事業主向け人材育成支援策の利用促進について

人材育成支援策のご案内~人材育成に取り組む事業主の皆さまへ~

厚生労働省では、非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成する制度(キャリアアップ助成金)を創設しました。労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、ぜひこの助成金制度をご活用ください。

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)とは

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方を選択・実現することであり、そのような社会を目指すことを目的とするものです。平成19年12月に官民トップ会議において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」、「仕事と生活の調和のための行動指針」が策定されました。
厚生労働省では、本憲章及び行動指針を踏まえ、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進、仕事と家庭の両立支援の取組といった仕事と生活の調和実現のための施策を推進しています。

関連情報リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「仕事と生活の調和推進ポータルサイト」(内閣府)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「仕事と生活の調和推進プロジェクト」(厚生労働省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(内閣府)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(内閣府)

年次有給休暇を計画的に取得しよう!!

年次有給休暇の取得率は低下し、週60時間以上の雇用者割合も高水準で推移するなど、ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、より一層積極的な施策の展開が求められています。
こうした中、平成26年9月30日に「長時間労働削減推進本部」が設置され、厚生労働省をあげて長時間労働対策に取り組んでおり、休暇の取得促進などを企業に対して働きかけています。

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。労働時間等の設定の改善(厚生労働省)

長時間労働・過重労働等に係る労働相談窓口のご案内

厚生労働省では、働く方等からの長時間労働・過重労働等の労働条件に関するご相談を受けるため各種相談窓口を設置しています。
長時間労働・過重労働等でお困りの方は下記相談窓口へご相談ください。

1.メールで相談したい方向けの窓口

労働基準法などの違反が疑われる事業場の情報をメールでお寄せいただくことができます。
情報の受付対象となる法律は、以下のとおりです。

  • 労働基準法
  • 最低賃金法
  • 労働安全衛生法
  • 作業環境測定法
  • じん肺法
  • 賃金の支払の確保等に関する法律
  • 家内労働法

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。労働基準関係情報メール窓口

2.夜間や休日に相談したい方向けの窓口

労働条件でお悩みの労働者の方や経営者の方に、相談員が公平・中立な立場で対応します。労働時間管理や残業代の支払いなど労働基準関係法令に関する問題については、相談者の疑問を解消できるように、法令、判例などの紹介を行い、一般的な解決の方向性をご説明します。労働基準関係法令以外の問題(セクシャルハラスメントや民事的な相談等)については、関係する適切な相談窓口をご紹介します。

電話 労働条件相談「ほっとライン」

0120-811-610 
日本語以外にも9言語に対応。各電話番号はHP・リーフレットをご確認ください。

時間

平日 17時から21時
土曜・日曜・祝日 9時から21時
※12月29日から1月3日は除く

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省 労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」

3.都道府県労働局(労働基準監督署)へ直接ご相談されたい方向けの窓口

千葉労働局労働基準部監督課
住所:〒260-8612 千葉市中央区中央4の11の1 千葉第2地方合同庁舎3階
電話番号:043-221-2304

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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