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松戸市雇用促進奨励金交付制度

更新日:2024年2月28日

松戸市では、高年齢者又は障害者の雇用機会の拡大と定着を図るため、高年齢者と障害者を雇用する市内の事業主に対し、雇用促進奨励金交付制度を設けています。

奨励金の交付対象者

次の各項目に該当する事業主

  1. 公共職業安定所の紹介により高年齢者又は障害者を市内の事業所において雇用していること。
  2. 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条の規定による特定求職者雇用開発助成金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)の支給決定を受けていること。
  3. 市税を滞納していないこと。

※対象となる事業主には、郵送にて通知します。
※高年齢者は、市内在住者で60歳以上の方が対象となります。

奨励金の額

高年齢者・障害者1人につき、奨励金交付期間内における各月の賃金の30%(ただし、各月2万円を限度とします。)

奨励金の交付期間

特定求職者雇用開発助成金の支給期間が終了した日の属する月の翌月から起算して1年間。ただし、この期間内に高年齢者・障害者が退職した場合は、退職した日(転出した日)が15日以前のときはその前月まで、16日以降のときはその日の属する月までをもって交付期間とします。

申請書類

  1. 松戸市雇用促進奨励金交付申請書(第1号様式)
  2. 松戸市雇用促進奨励金交付請求書(第3号様式)
  3. 在籍証明書
  4. 月別賃金支払報告書
  5. 特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書(写)
  6. 労働者名簿(写)
  7. 賃金台帳(写)
  8. 納税証明書(※納付状況の確認に対する同意書を提出される方は必要ありません。)

※1から4の書類及び委任状、同意書の様式は、下記からダウンロードできます。

申請書類ダウンロード

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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