このページの先頭です
このページの本文へ移動

鳩による被害について

更新日:2015年10月29日

捕獲・駆除について

 鳩は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下:鳥獣保護法)により保護されています。そのため、千葉県知事の許可を得ないで、親鳥・ヒナ・卵の捕獲や駆除をすると法律に抵触する可能性がありますので絶対にしないでください。
 ただし、自宅等の民地に巣が作られてしまった場合には、ヒナや卵が無い場合に限り所有者の権限で撤去することは可能です。(巣の撤去は所有者が行うか、業者に依頼して下さい。)

生態

 繁殖期は主に春と秋で年に5回程度卵を産むとされています。雑食で帰巣本能が強く、一度住み着いてしまうとそこに戻って来るようになってしまいます。
 

被害にあわないために

 鳩による被害の多くは糞による臭いや衛生面に関するものです。鳩は先に挙げたとおり帰巣本能が強いので、戻ってこないようにする事が大きなポイントになります。ベランダ等に住み着いてしまった場合の対処方法を下記に紹介します。

  • 糞の清掃

 糞が残っていると目印になり、同じ場所へ戻ってきやすくなってしまいます。すぐに、清掃や消毒をするなど、こまめな対応をお願いします。

  • 物理的に入れないようにする

 ベランダ等の場所であれば網などを張って物理的に入れないよう対処をお願いします。なお、網をたるんだ状態にしておくと絡まったりする恐れがありますので、気をつけてください。

けがをした鳩を見かけたら

 もし見かけた場合は近づかないようにして、自然の成り行きに任せるようお願いします。

エサやりについて

 エサをあげることによってハトが集まってしまい、糞害などによって周囲の環境や住人などに悪影響を及ぼす可能性がありますので、エサやりはしないようお願いします。

お問い合わせ

環境部 環境政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7089 FAX:047-366-8114

本文ここまで