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簡易専用水道

更新日:2022年4月26日

簡易専用水道は、水道法で施設基準や管理方法が定められています。

上水(水道局などからの水)のみを使用し、受水槽(水を貯めるタンク)の有効容量が10立方メートルを超える場合、簡易専用水道に該当します。
 
設置者(所有者)には、水道法に基づき、受水槽の維持管理に関する義務が課せられています。
詳しくは、「簡易専用水道のてびき」などをご覧ください。
 

管理方法等

施設管理上の義務(抜粋)

届出様式

状況に応じた書類の提出をお願いします。

新しく簡易専用水道を設置した場合

設置届に概要書を添えて提出してください。

設置者が変更となった場合

施設を廃止した場合(受水槽の廃止を含む)

記入例

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お問い合わせ

環境部 環境政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7089 FAX:047-366-8114

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