このページの先頭です
このページの本文へ移動

パートナーシップ宣誓制度における都市間連携

更新日:2023年7月11日

松戸市では、パートナーシップ宣誓制度を利用している方々の負担を軽減するため、下記の連携自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、転入・転出する場合の手続きを簡素化しています。

都市間連携の概要

パートナーシップ宣誓を行い、証明書等の交付を受けたお二人が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体へ証明書等を返還するとともに、転出先の自治体で改めて宣誓等をする必要があります。
都市間連携の開始により、連携自治体間における転入・転出の場合は、転出先の自治体への手続きのみ行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。また、転出先の自治体へ「独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)」の提出を省略できるようになりました。

連携協定を締結した都市

千葉市、市川市、船橋市、習志野市、柏市

協定締結日

令和5年7月11日(火曜日)

運用開始日

令和5年7月11日(火曜日)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉市ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。市川市ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。船橋市ホームページ 

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。習志野市ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。柏市ホームページ


※令和4年4月11日から、千葉市、船橋市、松戸市の3市間で都市間連携を開始していましたが、新たに市川市、習志野市、柏市が加わり、6市で協定を締結しました。

松戸市に転入する場合の手続き

必要書類

パートナーシップ宣誓を継続する申告(継続申告)に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

  1. パートナーシップ宣誓継続申告書(第2号様式)(PDF:133KB)
  2. 転出元の自治体で交付された「パートナーシップ宣誓証明書」など
  3. 現住所を確認できるもの(松戸市に転入したことが分かるもの。住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
  4. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証など)

継続申告の流れ

  1. 事前に、電話・FAX・メールのいずれかで、行政経営課(連絡先はページ下部)までご連絡ください。
  2. 予約した日時に必要書類をお持ちの上、行政経営課までお越しください。
    ※お二人のうち、どちらかお一人でも手続きは可能ですが、本人確認書類等はお二人分お持ちください。
  3. 必要書類を市職員が確認し、不備等がない場合、継続申告が完了します。
    ※「パートナーシップ宣誓証明書」は、継続申告した方全員に発行されます。
  4. 「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は、申請してください。
  5. 宣誓証明書・証明カードの受領

留意事項

  • 継続申告書の予約をいただいた際、松戸市から転出元の自治体へ継続申告の旨を連絡します。
  • 継続申告の手続きが完了した後は、宣誓証明書・証明カードの再交付や返還等については、「松戸市パートナーシップ宣誓制度」の取扱いに則ります。

関連リンク

松戸市パートナーシップ宣誓制度

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

総務部 行政経営課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館4階
電話番号:047-366-7311 FAX:047-364-6919

本文ここまで