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氏名が変わったとき

更新日:2021年1月15日

氏名変更届の提出が原則不要となります

平成30年3月5日より、日本年金機構にマイナンバーが収録(注釈1) されている方は、住民登録上の氏名が変更になれば、年金手続き上の氏名変更手続きが、原則不要(注釈2)となります。後日、年金受給者の方へ日本年金機構から案内が郵送されますので、お確かめください。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や海外居住者の方などは、引き続き、氏名変更届の提出が必要です。また、遺族年金の受給権のある方は、日本年金機構ホームページの「遺族年金の受給権者の方(外部リンク)」をご覧ください。

(注釈1) マイナンバーの収録状況につきましては、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。
(注釈2) 共済組合等や企業年金に対しては、引き続き、「氏名変更届」の提出が必要になります。

注意点

  • 年金の受取機関に対しても氏名変更の手続きを行ってください。双方の氏名(フリガナ)が相違していると年金の受け取りができなくなりますのでご注意ください。
  • 日本年金機構の氏名変更情報の更新時期や年金の振り込み時期、年金受給権者の受取機関(銀行など)の氏名変更手続き時期によっては、「年金受給権者氏名変更届」を提出する必要がありますので、詳しくは、日本年金機構松戸年金事務所へお問い合わせください。

提出先

提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松戸年金事務所

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。街角の年金相談センター柏

必要書類

提出の際は、次の書類が必要です。

  • 年金受給権者氏名変更届、事由書(年金証書を添付できないとき必要)
  • 年金証書(複数枚お持ちの方はすべて)
  • マイナンバーが確認できる証明書、もしくは戸籍抄本または住民票(コピー不可)(遺族年金受給者の方の場合、住民票は不可。戸籍抄本等、氏名変更の理由を明らかにする書類が必要)

届書は申請書ダウンロードから、PDF形式で入手できます。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 国民年金班

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606

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