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老齢福祉年金

更新日:2023年4月1日

 国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、当時高齢に達していた人は、拠出年金を受けるための受給資格期間を満たせないために無拠出の老齢福祉年金が支給されます。

支給を受ける条件

  • 明治44年4月1日以前に生まれた人。
  • 明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて保険料納付済み期間が1年未満で保険料納付済み期間と免除期間を合わせた期間が年月日に応じて4年1ヶ月から7年1ヶ月以上ある人。

※無拠出年金のため本人及び扶養義務者の所得制限により老齢福祉年金は支給停止となります。

老齢福祉年金の年間受給額

  • 令和5年度の年金額 406,100円 (月額33,841円)

年金請求手続きについて 

手続きについては「年金請求手続きについて(内部リンク)」をご覧ください。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 国民年金班

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606

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