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遺族基礎年金

更新日:2023年4月1日

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、国民年金の被保険者の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達した年度未まで(障害のある子で結婚していない場合は20歳になるまで)支給されます。

支給が受けられる要件

 次のうち、いずれか1つが必要です。

  1. 被保険者期間の死亡日より前々月前、3分の2以上の保険料納付済期間が必要です。
  2. 死亡した人に老齢基礎年金を受けられる資格期間があること。
  3. 令和8年4月1日前に死亡した場合は、死亡日より前々月の前、直近1年間に保険料滞納期間がなければ受給できます。

年金額・加算額(令和5年度)

日本年金機構ホームページ「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(外部リンク)

年金請求手続きについて

手続きについては「年金請求手続きについて(内部リンク)」をご覧ください。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 国民年金班

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606

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