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国民健康保険料納入通知書

更新日:2024年4月3日

国民健康保険料の納入通知書は、毎年6月に世帯主宛てに発送します。
国民健康保険料の納付義務者は、各世帯の世帯主です。
世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度に加入していても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいる場合は、その加入者の保険料は世帯主が納めることになります。

期別の納入イメージ(普通徴収の場合)

期別の納入イメージ(普通徴収の場合)の画像

  • 4月から翌年3月まで加入している場合のイメージです。
  • 納期限は6月から翌年3月までの各月の末日(令和6年12月の場合は1月6日)です。
    該当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
  • 納付方法には、上記の納入イメージの普通徴収の他に、特別徴収(年金天引き)もあります。
    詳細は「国民健康保険料の納付」のページをご覧ください。

国民健康保険料の納付

保険料の額の変更

次のような場合は、国民健康保険料が後日変更になることがあります。
変更の内容は、納入通知書または変更通知書でお知らせします。

  • 世帯主が変わったとき
  • 加入者に異動(加入・喪失)があったとき
  • 税金の申告などが遅れたときや内容に変更があった(修正申告した)とき
  • 他の市町村から転入してきて国民健康保険に加入したとき(該当年の1月1日現在の住所地に照会し、前年の所得が分かった後)
  • 加入者が40歳(介護保険の第2号被保険者)になったとき(介護分保険料が追加となります)

忘れずに所得の申告をしましょう

国民健康保険料は、前年の総所得金額などで算定されます。
国民健康保険に加入している方は、所得の有無に関わらず所得の申告が必要です。
また、下記に該当する方は、国民健康保険料所得申告書(国保年金課の様式)での申告をお願いします。

  • 前年度の1月2日以降に松戸市に転入された方
  • 前年度の1月1日に松戸市に居住しており、確定申告または市県民税の申告をしていない方

保険料の算定や保険料の軽減(均等割額・平等割額)などについて、世帯主と国保加入者の所得の申告が必要です。
所得の申告をしていない場合は、保険料が軽減されない場合がありますのでご注意ください。

関連リンク

国民健康保険料の軽減

国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料の減免

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

本文ここまで