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平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

更新日:2019年3月1日

国民健康保険制度改革の概要

 平成27年5月に成立した国民健康保険の見直しをはじめとする「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、平成30年度から、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
 なお、各種の手続きについては、引き続き市町村が行います。

  • 概要及びリーフレットの内容は下記よりダウンロードください。

関連リンク

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改革後の都道府県と市町村のそれぞれの役割

改革の方向性
1.運営の在り方
  • 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、 市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
  都道府県の役割 市町村の役割
2.財政運営

財政運営の責任主体

  • 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
  • 財政安定化基金の設置・運営
  • 国保事業費納付金を都道府県に納付

3.資格管理

  • 国保運営方針に基づき、事務の効率化、 標準化、広域化を推進(※4.と5.も同様)
  • 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)

4.保険料の決定 賦課・徴収

  • 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
  • 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
  • 個々の事情に応じた賦課・徴収

5.保険給付

  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
  • 市町村が行った保険給付の点検
  • 保険給付の決定
  • 個々の事情に応じた窓口負担減免等

6.保健事業

  • 市町村に対し、必要な助言・支援
  • 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

                                  (厚生労働省資料より)

都道府県は

  • 医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定します。
  • 都道府県が設定する標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。

市町村は

  • 都道府県の示す標準保険料率等を参考に、保険料率を定めます。
  • 保険料を賦課・徴収し、都道府県へ納付金を納めます。

国民健康保険の資格管理が都道府県単位に変わります

資格管理が都道府県単位に変わります

                                  (厚生労働省資料より)

 今回の国民健康保険改革により都道府県も国民健康保険の保険者となることに伴い、都道府県単位で資格管理を行う仕組みへと見直すこととなります。
 これにより平成30年度以降は、被保険者の方が千葉県内の他市町村へ住所異動した場合でも、資格の喪失・取得が生じません(千葉県外への住所異動の場合には、資格の喪失・取得が生じます)。
 また、新たに「市町村による資格管理の開始日」を「適用開始年月日」として位置づけることとなります。 

高額療養費の多数回該当の引継ぎが都道府県単位に変わります

多数回該当の引継ぎが都道府県単位に変わります

                                  (厚生労働省資料より)

 平成30年度以降は、都道府県も国民健康保険の保険者となることに伴い、市町村をまたがる住所の異動があっても、それが同一都道府県内であり、かつ、世帯の継続性が保たれている場合には、平成30年4月以降の療養において発生した転出地における高額療養費の多数回該当に係る該当回数を転入地に引継ぎ、前住所地から通算して被保険者の方の負担軽減を図ります。

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お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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