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(仮称)松戸市リサイクルプラザ整備事業

更新日:2021年12月24日

建設中の新しいごみ処理施設の名称が「松戸市リサイクルセンター」に決定しました

 現在のごみ処理体制では、粗大ごみを素材別に3つの施設に分けて処理しているため、効率性が課題となっていました。
 そこで、老朽化した資源リサイクルセンターに代わり、「粗大ごみ」「不燃ごみ」「有害などのごみ」をまとめて処理し、主に破砕や機械選別により、資源になるものを回収してリサイクルする新しいごみ処理施設を建設しています。
 また、これまで「(仮称)松戸市リサイクルプラザ」としておりました施設名称ですが、正式に「松戸市リサイクルセンター」に決まったことからお知らせします。

概要

施設名称

松戸市リサイクルセンター

所在地

松戸市七右衛門新田316番地の4(六和クリーンセンター跡地)

構造

鉄骨造(一部SRC 造)

階数

地上2階建て

処理能力

1日39.0t

リサイクルプラザ建設について

 松戸市のごみ処理施設は、しゅん工から20年以上が経過し、特に「資源リサイクルセンター」については、36年が経過していることから更新する必要があります。また、粗大ごみの処理については、材質ごとに「和名ケ谷クリーンセンター」、「日暮クリーンセンター」及び「資源リサイクルセンター」の3施設で処理しております。
 このことから、本市の課題であった安定的かつ効率的な処理体制の確立を図るため、すべての粗大ごみを1カ所で処理することができる、「(仮称)松戸市リサイクルプラザ」を整備するものです。

リサイクルプラザ事業方式について

 (仮称)松戸市リサイクルプラザ整備事業につきましては、事業方式として建設工事、機器の整備を含んだ事業として、DBM方式(Design:設計、Build:建設、Maintenance:維持管理)で実施することに決定いたしました。
 今後につきましては、「(仮称)松戸市リサイクルプラザ整備事業者選考委員会」にご審議いただき、事業者を決定していきます。

(仮称)松戸市リサイクルプラザ整備事業者選考委員会

実施方針

実施方針を定めましたので公表します。

特定事業の選定

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下、「PFI法」という。)第7条の規定に準じて、(仮称)松戸市リサイクルプラザ整備事業を特定事業として選定したので、PFI法第11条第1項の規定により、特定事業の選定に当たっての客観的評価の結果を公表します。

審査講評

 (仮称)松戸市リサイクルプラザ整備事業者選考委員会において、PFI法第10条の規定に準じて、(仮称)松戸市リサイクルプラザ整備事業者の選考が行われました。
 松戸市では、(仮称)松戸市リサイクルプラザ整備事業者選考委員会の客観的な評価及び審査講評について、PFI法第11条の規定により公表いたします。

契約締結

 令和元年12月20日に開催された松戸市令和元年12月定例会議において、議案第49号「契約の締結について((仮称)松戸市リサイクルプラザ建設工事)」について、同意され、メタウォーター株式会社を代表企業とする企業グループと本契約を締結いたしました。

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お問い合わせ

環境部 清掃施設整備課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7335 FAX:047-366-8114

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松戸市リサイクルセンター((仮称)松戸市リサイクルプラザ)

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