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駐車場の設置について

更新日:2013年11月25日

路外駐車場について

「路外駐車場」とは、道路の路面外に設置する一般公共の用に供する駐車場で、自動車の駐車の用に供する面積(駐車マス)の合計が500平方メートル以上の駐車場は、駐車場法により技術的基準が定められています。

  • 一般公共の用に供する駐車場とは、時間貸し・半日貸し・一日貸しの駐車場や、買物客以外も利用可能な商業施設の駐車場等です。
  • 特定の方が利用する月極駐車場や事務所専用駐車場は含みませんが、時間貸し等と混在し、時間貸し等の部分が500平方メートル以上の場合は該当します。

路外駐車場の技術的基準について

駐車場法の技術的基準には次のようなものがあります。

1.駐車場の出口及び入口は次に掲げる部分には設けられません。

  1. 交差点、横断歩道、軌道敷内、勾配の急な坂など
  2. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
  3. 横断歩道の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
  4. 安全地帯の左側及びこの部の前後の側端からそれぞれ10メートル以内
  5. バスの停留所から10メートル以内の部分
  6. 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  7. 横断歩道橋の昇降口から5メートル以内の部分
  8. 小学校、保育所等の出入口から20メートル以内の部分
  9. トンネル、橋、幅員が6メートル未満の道路。縦断勾配が10パーセントを超える道路

※出入口が設けられている道路は、6メートル以上の幹線道路に接続するまでの全ての区間について6メートル以上の幅員が必要です。

2.駐車場の出口及び入口の構造の基準

  1. 駐車場の前面道路が2以上ある場合の出入口は、その前面道路のうち自動車交通に支障の少ない道路に設けなくてはなりません。ただし、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるときやその他特別の理由があるときはこの限りでありません。
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の面積が6,000平方メートル以上の駐車場では自動車の出口と入口を分離して、かつ、それらの間隔を道路に沿って10メートル以上はなさなくてはなりません。
  3. 自動車の出口及び入口では必要に応じすみ切りを設置しなくてはなりません。この場合のすみ切りの角度や切取線の長さにも基準があります。
  4. 自動車の出口では、その出口から2メートル(自動二輪車の場合、1.3メートル)後退した車路の中心線上1.4メートルの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かって左右60度以上の視野を確保しなければなりません。

3.駐車場内の車路の基準

自動車が円滑かつ安全に走行できるよう、車路の幅員は5.5メートル以上(自動二輪車の場合、幅員3.5メートル以上)必要です。ただし、一方通行のときは3.5メートル以上(自動二輪車の場合、2.25メートル以上)必要ですが、駐車料金徴収箇所において歩行者が通行しない場所は、2.75メートルまで縮小できます。

このほか、建築物である路外駐車場には、次に掲げる基準のほか、避難階段、防火区画、換気装置、照明装置、警報装置に関する基準があります。

  1. はり下の有効高さが2.3メートル以上であること。ただし、駐車の用に供する部分のはり下の有効高さは2.1メートル以上
  2. 屈曲部は自動車が5メートル以上(自動二輪車の場合、3メートル以上)の内のり半径で回転できること。
  3. 傾斜部の縦断勾配が17パーセントを超えないこと。
  4. 傾斜部の路面はすべりにくくすること。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)に基づく技術的基準について

特定路外駐車場に該当する駐車場においては、バリアフリー新法に基づく技術的基準が定められています。

詳細は、都市計画課にお問い合わせください。

※特定路外駐車場とは、路外駐車場のうち、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メ-トル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいいます。

ただし、以下を除きます。

  • 建築物の駐車場であるもの(例:立体駐車場等)
  • 建築物の特定の駐車場で、この敷地の一部に位置するもの
    (例:店舗、事務所等に併設している駐車場で同一敷地内にあるもの)

路外駐車場の届出について

路外駐車場のうち、料金を徴収する駐車場は届出が必要です。

駐車料金を徴収する駐車場を設置する場合、この駐車場の位置、規模、構造、設備等を松戸市長にあらかじめ届出が必要となり、届出の内容を変更する場合にも同様に届出が必要です。

このように駐車場法に基づき手続きを要する駐車場がいわゆる「届出駐車場」です。

届出が必要な駐車場

  • 都市計画区域内(松戸市は全域)に設置する駐車場
  • 駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500平方メートル以上
    (車路、設備、管理施設は含まない)
  • 不特定の利用者から駐車料金を徴収する駐車場
    (月極駐車場のような特定の利用者のための駐車場は該当しない)

なお、届出駐車場の供用を開始しようとする場合は、駐車場の「管理規程」を定め、供用開始後10日以内に届け出る必要があります。

また、駐車場を休止または増設する場合や、料金や営業時間等の「管理規程」を変更する場合も届出が必要です。

届出書類については、都市計画課までお問い合わせください。

申請書等のダウンロード(都市計画関係)

お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

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