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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年7月25日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は「車両」です!

道路交通法上の「車両」に位置づけられており、電動式モーターの定格出力に応じた車両区分に分類されます。
電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車(道路運送車両法上の第一種原動機付自転車)に該当します。

改正道路交通法の一部施行について

令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが定められました。

特定小型原動機付自転車とは

  • 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること 等
  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
  • 標識(ナンバープレート)を取り付けていること

また、乗車する際は安全のため乗車用ヘルメットを着用しましょう。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)はナンバープレート(標識)の装着が必須です!

免許が不要な特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)においても、ナンバープレートの装着が必要になります。ナンバープレートを装着せずに行動を走行すると、法令違反になります。ナンバープレートの交付は、松戸市役所税制課(新館2階)及び各支所で行っております。詳しくは、特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付についてをご覧ください。

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール

改正道路交通法(令和5年7月1日執行)電動キックボードの車両区分、主なルール
  車両区分(道路交通法上の位置付け)
一般原動機付自転車 特定小型原動機付自転車 特例特定小型原動機付自転車
運転免許

必要

不要
(16歳未満の運転は禁止)
速度制限 法定速度
30キロメートル
最高速度
20キロメートル以下
※注釈1
最高速度
6キロメートル以下
※注釈1
最高速度表示灯 不要 最高速度表示灯
緑色(点灯)
最高速度表示灯
緑色(点滅)
走行場所 車道 車道 車道、路側帯、例外的に歩道も可 ※注釈2
ヘルメット 必須 努力義務
ナンバープレート 必須 必須
自賠責保険 必須 必須

※注釈1 速度抑制装置で制御されていること
※注釈2 走行ルールの詳細は、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警視庁ホームページ)をご覧ください。

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交通ルールを守りましょう!

お問い合わせ

市民安全課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-7341 FAX:047-366-7615

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