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避難行動要支援者避難支援体制のご案内~災害にそなえて地域で情報共有を進めましょう!~

更新日:2024年3月29日

避難行動要支援者避難支援体制のご案内

松戸市では、誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりの一環として、災害時に、「自力で避難できない方(避難行動要支援者)」を地域で支援する体制の整備に、取り組んでいます。

自力で避難できない方(避難行動要支援者)へ

 松戸市避難行動要支援者の名簿への登録をお願いします!

松戸市避難行動要支援者名簿とは?

災害が発生したときに、高齢の方や障がいをお持ちの方で、一人で避難することが困難な方に、ご本人の希望に基づき、あらかじめ市の名簿に登録していただくものです。登録していただいた情報は、災害時等に地域の中で速やかに避難や安否確認等が行われるよう、市と町会・自治会など避難を支援する人の間で共有します。

登録の対象となる方は?

  1. 介護保険で要介護認定が3・4・5の方
  2. 障がいのある方(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方)
  3. その他支援が必要な方

 ※施設や病院に入所されている方は対象とはなりません。

登録するには?

 申請書に必要事項を記載の上、ご提出ください。
 ご希望の方には、申請書を郵送いたします。 下記からもダウンロードできます。

共有する情報とは?

氏名、住所、生年月日、電話番号、緊急連絡先、お体の状況など、登録申請書に記載いただいた範囲の情報です。

個人情報の取扱は?

登録いただいた個人情報については、行政及び地域の関係団体において適正に管理し、目的以外には使用いたしません。

登録にあたってのお願い

避難行動要支援者名簿登録者への避難支援は、あくまでも普段からの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするもので、避難支援等関係者の任意の協力により行われるものです。したがって、災害の程度、状況によっては、必ずしも支援を受けられるとは限りません。
また、災害時は誰もが被災者ですので、支援にあたる方が責任を負うものではありません。
支援を希望される方も、常に自分の身は自分で守るという意識をもって、必要な備えを行いましょう。

登録した内容を変更・取消したいときは?

 変更・取消届出書に必要事項を記載の上、ご提出ください。
 ご希望の方には、変更・取消届出書を郵送いたします。下記からもダウンロードできます。

地域のみなさまへ

 地域での避難支援体制づくりにご理解・ご協力をお願いします!

ご協力のお願い

災害はいつ起こるかわかりません。地震等の大きな災害では、消防や警察等の救援隊がすぐに到着できない可能性が高くなります。そのような場合に備え、日ごろから「市民自らが災害に備え、災害時に自らの身を守り、お互いに助け合う」自助・共助の心構えを持つことが大切です。
なかでも、避難行動要支援者は、より厳しい状況におかれ、「東日本大震災」では多くの方が犠牲にあわれました。
つきましては、誰もが安全で安心して松戸で暮らせるよう普段からの地域の助け合いにより、災害時、少しでも被害を減らすため、取り組みましょう。

避難支援体制づくりとは?

避難行動要支援者避難支援体制づくりとは、地域の中で、避難行動要支援者名簿の情報を共有いただき、その情報を、日頃の見守り・声かけ活動や防災訓練などに役立てていただくとともに、災害時には、避難行動要支援者の安否確認や避難誘導などの支援を行っていただくものです。

名簿を共有する方法は?

地区の代表者が交付申請書兼誓約書、身分証明書のコピー、名簿情報を共有する人の名簿(地区の役員名簿等)を提出して申請いただき、引き換えに名簿を貸出します。(おおむね1ヶ月程度)なお、名簿に登載されている個人情報は適切な管理をお願いいたします。
また、「町会・自治会の個人情報の手引き」を平成30年3月に改訂いたしました。詳しくは下記PDFファイルをご覧下さい。

町会・自治会の個人情報の手引き

災害が発生したら?

まず、ご自身やご家族の安全確保・安否確認を行い、その後、把握されている避難行動要支援者の安否確認を行ってください。必要があれば、避難所まで誘導するなどの避難支援をお願いいたします。また、救助の必要があれば、地域の皆さんと協力し、できる範囲で救助してください。

避難行動要支援者名簿活用の手引きについて

避難行動要支援者名簿の活用方法や避難支援をする際に必要な情報・一例をまとめた資料を作成しました。避難支援にあたる方はぜひ参考にしてください。

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お問い合わせ

福祉長寿部 福祉政策課

松戸市根本387-5 本館3階
電話番号:047-701-5272 FAX:047-366-1392

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