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客引きしない宣言店

更新日:2023年8月8日

客引きしない宣言店とは

 松戸市では、客引き行為等禁止特定地区内の飲食店等が、誓約書により客引き行為等をしない旨を宣言した場合、必要な調査を経て、「客引きしない宣言店」として認定しています。
 宣言店として認定された飲食店等には、その証明として、客引きしない宣言店ステッカーを交付します。また、本ページの「客引きしない宣言店」一覧により店舗名等を紹介します。

申請方法

誓約書の提出

下記様式に必要事項を記入の上、郵送または窓口にご提出ください。

申請先

市民安全課(根本387番地の5 松戸市役所 新館9階)

ステッカーの交付

 一定期間の調査により客引き行為等をしていないことが確認できた段階で、直接店舗にお持ちするか、郵送にて交付します。

注意

  • 調査の結果、宣言内容と実態が異なる場合には認定いたしません。
  • 認定を受けた飲食店等が客引き行為等を行った場合には、認定を解除させていただきます。

「客引きしない宣言店」の一覧

 客引き行為等をしない旨の宣誓書を提出し、「客引きしない宣言店」の認定を受けた店舗の一覧です。(宣言店舗の意向により、店舗情報を一部非公開としております。)

関連情報

客引き行為等の防止対策や罰則が強化されました

松戸市安全で快適なまちづくり条例における客引き行為等防止対策についての説明ページ

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お問い合わせ

市民安全課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-7285 FAX:047-366-7615

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