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子ども医療費助成制度(0歳から高校3年生相当年齢まで)

更新日:2024年3月18日

重要なお知らせ

償還払い(払い戻し)において、「公金受取口座」の取扱いを始めました!

 事前にマイナポータルで「公金受取口座」を登録されている方は、償還(払い戻し)申請の際に、「公金受取口座」の利用を選択していただくと、通帳又はキャッシュカードの写しの添付が不要となり、とても便利です。なお、登録されている「公金受取口座」情報は、デジタル庁より本市が口座情報を取得し、振込を行います。

24時間・365日・どこからでも電子申請が便利です!
下記のQRコードを選択し、ご申請ください。

助成制度について

 受給券の発券には、「子ども医療費助成申請書」の提出が必要です。提出がないと、償還払いを含め、子ども医療費助成制度を利用することができません。
 「子ども医療費助成受給券」は毎年の自動更新となりますので、既に本市の受給券をお持ちの方は、お手続きは必要ございません。毎年、7月末頃に、8月1日から有効な受給券をご自宅へ郵送します。
ひとり親家庭等医療費等助成制度・重度心身障害者医療費助成制度を受給できる方は、子ども医療費助成制度との適用において優先関係がありますので、詳細はお問合せください。

1.助成対象

松戸市に住民登録がある子どもの、保険診療分の医療費を助成(生活保護世帯で、医療費が助成される子どもは対象となりません)。
※高校生相当年齢の方で、就学等により、市外居住されている方に関しては、下記「市外居住されている高校相当年齢の方へ」をご覧ください。

対象年齢

0歳から高校生相当年齢

助成区分

通院・入院・調剤

保護者の自己負担額

  • 通院=1回200円
  • 入院=1日200円
  • 調剤=なし(無料)

※自己負担上限額の設定については、「自己負担上限額について」をご覧ください。
※市民税所得割非課税世帯の場合は無料。所得制限はありません。

次の場合は、助成の対象となりません

  1. 健康保険が適用されない場合(例.健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代など)
  2. 学校、幼稚園、保育所(園)の管理下における災害で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等を受けられる場合
  3. 就学援助認定者(準要保護者)で、学校保健安全法による医療費の補助を受けられる場合
  4. 自動車交通事故等、第三者の加害行為による災害で、損害賠償等を受けられる場合
  5. 確定申告済みの医療費
  6. 他制度より給付が受けられる場合(高額療養費など)

自己負担上限額について(令和5年8月1日診療分から)

同一月に同一の医療機関を受診する場合、受給券を提示すると通院6回目、入院11日目以降の自己負担額(健康保険が適用される医療費に限る)が無料になります。なお、自己負担額が200円以下(1回・1日)の場合も回数又は日数をカウントします。

償還申請により助成が受けられる場合

 上記要件において、受給券を提示できなかった場合(千葉県外の医療機関や忘れた場合等)は、当該医療機関における同月すべての領収書を添付し、償還申請をしてください。全ての領収書の添付がなかった場合、回数又は日数のカウントができませんので、ご了承ください。

自己負担上限額のイメージ
 

市外居住されている高校生相当年齢の方へ

 本市内に住所を有する保護者の高校生等が、何らかの理由により、本市の区域外に転出した場合において、当該高校生等が本市と同等の医療費の助成を受けられない場合は、令和5年4月1日診療分から医療費の助成が受けられるようになりました。
※何らかの理由とは、進学・留学・ホームステイ・療養などを想定しております。それ以外の理由で、ご不明な点はお問い合わせください。

申請手続

助成を受けるためには、まず、下記2点の電子申請を行い、受給資格の認定を受ける必要があります。

  1. 子ども医療費助成申請(受給券交付申請用)※受給券は発券されません。
  2. 高校生等医療費助成に係る松戸市外居住申立書兼誓約書

助成方法

償還払い(払い戻し)のみ 受給券の発券はありませんので、全て子ども医療費助成金交付申請(償還払い)をしてください。

2.受給券の交付申請に必要なもの

(2)子どもの健康保険証のコピー(保険者名・保険者番号・氏名が記載されている部分)

※新生児は保護者の健康保険証のコピー(加入予定のもの)
※新生児が防衛省共済組合に加入予定の場合は、「自衛官診療証」のコピーでは申請できませんので、下記書類のどちらかをご提出ください。

  • 被扶養者の健康保険証(共済組合員証)のコピー
  • 新たに発行されたお子様の健康保険証(共済組合員証)のコピー

(3)パスポートの写し(出国・入国)※必要な方のみ

当該時期の1月1日に海外に居住されていた方は提出してください。

3.届出が必要な場合

 次の場合は、届出が必要です。便利な電子申請のほか、郵送・子育て支援課児童給付担当室(新館9階)・市民課・各支所でも受付できます。

届出内容

必要書類
各変更届記入例(PDF:634KB)

子どもの加入している健康保険証に変更があったとき
  1. 変更届(PDF:388KB)
  2. 変更後の子どもの健康保険証のコピー
子どもの住所・氏名に変更があったとき

変更届(PDF:388KB)

保護者のみが転入・転出・転居などにより、住所に変更があったとき 

変更届(PDF:388KB)

保護者の離婚・死亡、子どもの養子離縁などにより、保護者でなくなる方がいるとき 

変更届 (PDF:388KB)
※祖父・祖母等、新たに健康保険組合の被保険者となる方は、「新たに保護者となる方」の欄に、ご署名をお願いします。

保護者の婚姻、子どもの養子縁組などにより、新たに保護者となる方がいるとき

変更届(PDF:388KB)
※新たに保護者となる方は、「新たに保護者となる方」の欄に、ご署名をお願いします。

課税状況に変更があったとき

変更届(PDF:388KB)
課税状況に変更があった場合は、必ず変更届を行ってください。

子どもが市外へ転出したとき

  1. 返納届(PDF:324KB) 
  2. 受給券(原本)
    ※転出日以降、受給券は使用できません。受給券は市へ返却するか、保護者の責任において破棄してください。ご自宅で破棄する場合は、返納届は必要ありません。

受給券を紛失、破損し、再発行をしたいとき

再交付申請書(PDF:394KB)

4.受給券が使用できなかった場合の申請(償還払い)

 受給券は、千葉県内の医療機関(医科・歯科・保険調剤・接骨院等を含む)のみ使用可能です。
 次の場合は、申請により払い戻しの対象となります。支払後2年以内に、下記の書類を揃えて、電子申請または郵送で申請してください(子育て支援課児童給付担当室、各支所の窓口も受付可)。なお、郵便不着に関する責任は一切負いかねますので、ご了承ください。

  1. 千葉県外など本制度を取り扱わない医療機関で受診した場合
  2. 受給券を医療機関に提示できなかった場合
  3. 補装具代金(健康保険の給付対象となるもの)
  4. 他公費との差額分(養育医療、育成医療等の自己負担分)
  5. 高校生相当年齢の子どもが受診した場合

必要書類

(1)助成金交付申請書

※各月・診療機関等に関係なく、申請書1枚でまとめて申請できます。対象の子どもが異なる場合は、別々の申請書をご提出ください。

(2)領収書(原本又はコピー)【支払い日の翌日から2年以内のもの】

子どもの氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名の全てが記載されている部分
※原則、領収書の返却は致しませんので、領収書の原本が必要な方は、必ず事前にコピーをお取りいただき、コピーをご提出ください。
【領収書提出時 注意事項】

  • 補装具の領収書以外で、領収書に保険点数が記載されていない場合は、「診療明細書」を併せてご提出ください。
  • 整骨院・接骨院の受診者は、領収書に通院日ごとの「(1):医療費総額」・「(2):社会保障等負担額」・「(3):一部負担金((1)-(2))」・「(4):(3)のうち他法公費負担医療による公費負担額」の記載が必ず必要です。一月分をまとめた領収書では、通院日ごとの自己負担額の計算ができないため、受理できませんのでご注意ください。
  • 領収書への記載が困難な場合は、別途「松戸市子ども医療費・高校生等医療費計算書(PDF:190KB)」の提出をお願いします。
  • 作成時の文書料等が発生する場合は、自己負担となりますので、ご了承ください。

【領収書をコピーで提出される方へ 注意事項】

  • 申請した医療費の領収書は、 ご自宅で 5年間保存してください。(支給決定後でも、郵送等で原本の提出を求める場合があります。)
  • 申請した医療費の領収書は、二重請求にならないよう注意してください。 過誤又は不正等により、二重請求が発覚した場合は、さかのぼって返還請求を行います。
  • 今回支給決定された医療費は、確定申告の医療費控除の対象になりませんが、受給券に記載された自己負担額分は、医療費控除の対象です。
  • 非課税世帯(保護者の自己負担額0円の方)の通院・入院は、既に全額助成済みのため、確定申告に使用することができません。
  • 調剤は、課税世帯・非課税世帯ともに子ども医療費で全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。
(3)子どもの健康保険証のコピー

保険者名・保険者番号・氏名が記載されている部分

(4)保護者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー

銀行名・支店名・口座番号・名義が記載されている部分
※マイナポータルで事前に「公金受取口座」を登録されている方で、申請時に「公金受取口座」の利用を選択された方は、添付が不要です。

(5)加入保険から給付金がある場合その旨を証明するもののコピー

高額療養費・付加給付金等が発生した場合に必要となります。
なお、松戸市国民健康保険加入者以外の方で、同月・同医療機関で保険自己負担額が21,000円以上となる場合、ご加入の健康保険組合からの高額療養費支給(不支給)決定通知等の添付が必要です。

補装具を購入された場合

治療用の眼鏡など治療用補装具(医師が治療上必要と認めたもの)の全額(10割)を支払った場合は、まず加入している健康保険で手続きを済ませ、療養費の支給を受けてください。
療養費の支給決定後に、健康保険で認められた部分の差額分を子ども医療費より助成します。
上記の(1)から(4)と、次の1と2を揃えて申請してください。

  1. 診断書または意見書(コピー)
  2. 補装具の支給決定通知書(コピー)
    ※ご加入の健康保険組合等から発行されたもの。

償還払い申請前に健康保険組合等への手続きが必要な方

健康保険証の非提示等により、保険適用の医療費分を全額負担した方

手続き内容手続き先償還払い申請時の必要書類
保険適用の手続き(7割又は8割の給付)加入している健康保険組合等療養費支給・不支給決定通知書等

治療用補装具(医師が治療上必要と認めたもの)の購入において、全額負担した方

手続き内容手続き先償還払い申請時の必要書類
療養費(治療用装具)の申請加入している健康保険組合等療養費(治療用装具)支給・不支給決定通知書等

松戸市国民健康保険加入者以外の方で、同月・同医療機関における保険自己負担額が21,000円以上となる場合

手続き内容手続き先償還払い申請時の必要書類
高額療養費の申請

加入している健康保険組合等

高額療養費支給・不支給決定通知書等

確定申告を利用する場合

 子ども医療費助成済みの領収書を確定申告に使用する場合は、課税世帯(保護者の自己負担額200円の方)は通院1回200円・入院1日200円分のみ使用することができます。
 非課税世帯(保護者の自己負担額0円の方)の通院・入院は、すでに全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。
 調剤は、課税世帯・非課税世帯ともに子ども医療費で全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。

申請書等がローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできます!(印刷代有料)

子ども医療費助成制度にかかる申請書等は、ローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできます。

費用

印刷代有料

プリントアウト方法

下記のチラシをご覧ください。

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お問い合わせ

子ども部 子育て支援課 児童給付担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-3127 FAX:047-710-3766

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