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遺児手当

更新日:2023年4月4日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電子申請・郵送手続きにご協力ください!【市役所の窓口等にご来庁いただかなくても手続きができます】

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、遺児手当に関する各種申請・届出は、全て郵送での手続きが可能となっております。また、便利な電子申請による手続きも一部可能となっておりますので、併せてご利用ください。
※必要書類の不備や追加がある場合は、申請受付後に別途ご案内いたします。

便利な電子申請をご活用ください


新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記手続きについては電子申請をご利用ください。

電子申請は、千葉県が運用している「ちば電子申請サービス」を通して行われ、申請時に入力されたデータは暗号化され送信されます。下記の申請・届出をクリックすると、「ちば電子サービス」に移動できますので、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」から、必要事項を入力の上、手続きをしてください。

  1. 申請・届出時の不足書類提出(コピーでの提出が可能なもののみ)
  2. 金融機関変更届

郵送の場合

〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市 子育て支援課 児童給付担当室(遺児手当担当)

制度概要

両親または、父母の一方と死別した児童(遺児)の健全な成長を図ることを目的として支給される松戸市独自の手当制度です。

受給資格者

本市に居住し、両親または父母の一方と死別した義務教育終了前の児童(遺児)を扶養し前年の所得が所得制限未満の人。

支給月額と支給時期

支給月額

支給区分 手当月額
父母の両方と死別した遺児1人について 10,500円(注釈1)
父母の一方と死別した遺児1人について 5,500円

(注釈1)生活保護受給者の場合、8,000円

支給時期

4月・8月・12月の各10日以降に、それぞれの前月分までが支給されます。
遺児手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始されます。

所得制限

父母の一方と死別した児童を養育している人(父・母等)
扶養親族等の人数 所得額 収入額(参考)
0人 1,920,000円 3,114,000円
1人 2,300,000円 3,650,000円
2人 2,680,000円 4,125,000円
3人 3,060,000円 4,600,000円
4人 3,440,000円 5,075,000円
5人 3,820,000円 5,550,000円
両親と死別した児童を養育している人
扶養親族等の人数 所得額 収入額(参考)
0人 2,360,000円 3,725,000円
1人 2,740,000円 4,200,000円
2人 3,120,000円 4,675,000円
3人 3,500,000円 5,150,000円
4人 3,880,000円 5,625,000円
5人 4,260,000円 6,100,000円

申請方法について

申請方法

必要な書類 詳細内容
遺児手当支給申請書 (PDF:78KB)  
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 申請者と遺児が記載されていて、遺児の両親または父母の一方の死亡が確認できるもの
(本籍地の市町村で発行。1ヶ月以内に発行されたもの)
金融機関通帳の写し

金融機関・支店・口座番号・名義人のわかる部分
キャッシュカードでも可

保護証明書 生活保護受給者のみ

※詳しくは、子育て支援課児童給付担当室(047-366-3127)にお問い合わせください。

申請窓口

子育て支援課児童給付担当室の窓口または郵送にて、申請を受け付けております。
各支所・市民課の窓口では受付しておりません。

必要な届け出

必要な届出 詳細内容
資格喪失届(PDF:108KB)
  • 受給者または遺児が本市に居住しなくなったとき
    ※引っ越しワンストップサービスにて転出届のお手続きをした受給者の方へ
    令和5年2月6日から、マイナポータルを通してオンラインで転出届の提出ができるようになりましたが、松戸市で遺児手当を受給していた方は、別途「資格喪失届」の提出が必要です。
  • 遺児が養子縁組をしたとき
  • 受給者が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)したとき
市内転居届(PDF:103KB)

市内で転居したとき

額改定請求書(増額)(PDF:104KB)

養育する子どもが増えたとき
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。
対象児童が記載されていて、発行日が1ヶ月以内のもの(ただし、除籍されているものは不可)

額改定届(減額)(PDF:78KB) 対象となる子どもが減った場合など
変更届(PDF:121KB)
  • 氏名及び振込先金融機関を変更したとき
    氏名変更の場合:対象者の記載されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。
    口座変更の場合:通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。
  • 生活保護を開始又は廃止したとき
    保護証明書が必要です。
対象児童諸変更届(PDF:71KB)

対象児童に係る変更があったとき
氏名変更:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。
続柄変更:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。
住所変更:状況の確認のため、ご連絡ください。

身内が亡くなった場合の手続きについて

亡くなった方 受給者の場合 対象児童の場合
申請・届出
  1. 受給者死亡届(PDF:93KB)

資格喪失届(PDF:108KB)
または
額改定届(減額)(PDF:78KB)

手続きができる方 同居親族者 同居親族者
必要な持ち物
  1. 手続き者の本人確認書類
  2. 未支払請求者である児童名義の通帳の写し
手続き者の本人確認書類

※なお、死亡した方の遺児を祖父母等が養育される場合は、以下の手当の受給が可能なことがございます。詳細は、それぞれのページをご覧ください。


 

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お問い合わせ

子ども部 子育て支援課 児童給付担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-3127 FAX:047-710-3766

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千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
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