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障害のある方への差別に関する相談について

更新日:2024年4月22日

障害者差別解消法が施行されました

平成28年4月1日から「障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。この法律では、国や市区町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者が、「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共に生きる社会をつくることを目指しています。

対象となる障害者

障害者基本法で定められているすべての障害のある人(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、そのほか心身機能の障害がある人で、障害や社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活が困難になっている人)。障害者手帳をもっていない人も含まれます。

障害を理由とした差別とは

不当な差別的取扱い

正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否されたり、制限されたり、また、障害のない人にはつけないような条件をつけたりすることです。

【具体例】

  • レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
  • アパートやマンションを借りようとして、障害があることを理由に貸してくれなかった。

合理的配慮の不提供

障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、「社会的障壁※」を取り除くための必要かつ合理的配慮をしないことです。
※社会的障壁=障害のある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるもの(例:道路の段差、難しい漢字を使った書類等)

【具体例】

  • 視覚障害があることを伝えたにもかかわらず、書類を渡されただけで内容を読み上げてもらえなかった。
  • 会議においてわかりやすく内容を説明してくれる人が必要だと申し出ていたが、用意してもらえなかった。
対象者

障害を理由とした
不当な差別的取扱いの禁止

合理的配慮の提供
国・都道府県・市町村などの行政機関 法的義務 法的義務
会社やお店などの民間事業者 法的義務

法的義務
(令和6年4月から義務化)

松戸市障害者差別解消支援地域協議会

障害者差別に関する相談事例等について、地域の関係機関で情報を共有し、障害者差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うために協議します。
※松戸市障害者虐待防止ネットワークと一体的に運営しています。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する松戸市職員対応要領

障害者差別解消法第10条に定められた職員対応要領について、松戸市障害者団体の皆様よりいただいたご意見等をもとに策定しました。この職員対応要領に基づき、本市職員が、障害を理由とする差別の禁止(不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の不提供の禁止)に適切に対応していきます。

相談窓口

松戸市障害者虐待防止・障害者差別相談センター

開所日時

月曜日から金曜日(祝休日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後7時

住所

総合福祉会館2階
松戸市中央基幹相談支援センターCoCo(ココ)内
(上矢切299の1)

連絡先

電話:047-366-8376
FAX:047-366-1138
メール:matsudo-sgb@bz04.plala.or.jp

障害者差別解消法の詳細について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣府ホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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