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特別障害者手当(国手当)

更新日:2024年4月1日

日常生活において常時、特別の介護を必要とする障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

対象者

在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳1、2級程度の障害が重複している方、療育手帳○Aの1程度の障害を有する方、もしくはこれらと同程度の障害を有する方

支給制限

以下の場合は、手当が支給されません。

  • 施設に入所している(通所は除く)
    ※グループホーム・有料老人ホーム・サービス付高齢者住宅など一部施設は在宅扱い。
  • 長期(3ヶ月を超える)の入院をしている
  • 対象者またはその配偶者若しくはその生計を維持する扶養義務者の所得が下表の限度額を超えている場合
所得制限限度額表

扶養親族等の数

受給者の所得額

(収入額の目安)

配偶者及び扶養義務者の所得額

(収入額の目安)

0人3,604,000円(5,180,000円)6,287,000円(8,319,000円)
1人3,984,000円(5,656,000円)6,536,000円(8,586,000円)
2人4,364,000円(6,132,000円)6,749,000円(8,799,000円)
3人4,744,000円(6,604,000円)6,962,000円(9,012,000円)
4人5,124,000円(7,027,000円)7,175,000円(9,225,000円)

5人

5,504,000円(7,449,000円)7,388,000円(9,438,000円)

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です

支給額(2024年4月1日から)

月額 28,840円

支給月

5月・8月・11月・2月の10日(休日の場合はその前日)

申請方法

直接、障害福祉課へ ※通常は、手帳交付時に説明を行っています

受給している方が必要な届け出

現況届

手当の認定を受けた全ての方(所得制限による支給停止中の方も含む)が対象です。
毎年8月12日から9月11日の間に、現況に関する届出をしていただきます。
8月上旬に文書にてお知らせしますので、期日までにご提出ください。

※現況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。
 また、2年間未提出のままですと、時効により受給権(支分権)が消滅しますので注意してください。

有期更新

障害の状況を確認するため、必要な期間を定めて再認定(有期認定)を行います。
期間満了後も手当を受給するためには、所定の診断書を提出していただく必要があります。
(手帳の更新で確認できる場合もあります)
有期限月が近付いてきたら文書でお知らせいたしますので、診断書を提出してください。

※提出が、正当な理由がなく期限を過ぎた場合は、遅延した期間の手当が受けられませんので注意してください。

口座変更届

振込口座に変更があったときは、口座変更届をご提出ください。

    資格喪失届

    以下の場合は、手当を受給する資格がなくなりますので、資格喪失届をご提出ください。

    • 施設に入所したとき
    • 3ヶ月を超えて入院しているとき
    • 症状が軽快し、障害の程度が手当の基準に満たなくなったとき など

    参考リンク

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省 特別障害者手当ページ

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県 特別障害者手当ページ

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    お問い合わせ

    福祉長寿部 障害福祉課

    千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
    電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

    本文ここまで