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心身障害児福祉手当

更新日:2023年10月26日

在宅の心身障害児の幸せな暮らしを願い、市独自で手当を支給しています。

対象者

在宅で、20歳未満の障害児(身体障害者手帳1級から4級または療育手帳Bの1以上)の保護者

※障害児福祉手当(国手当)を受給している人は、受給できません
※児童が施設に入所している場合は、受給できません

支給額

障害の程度 支給額

身体障害者手帳1級かつ療育手帳マルA

月額10,800円
療育手帳Bの1以上または身体障害者手帳2級以上 月額7,000円
身体障害者手帳3・4級 月額6,000円

支給月

4月・8月・12月の25日(休日の場合はその前日)

申請方法

直接、障害福祉課へ ※通常は、手帳交付時に説明を行っています

受給している方が必要な届け出

口座変更届

振込口座に変更があったときは、口座変更届をご提出ください。

失権届

以下の場合は、手当を受給する資格がなくなりますので失権届をご提出ください。

  • 対象児童が満20歳に達した場合
  • 対象児童が施設入所した場合(通所施設・短期入所は除く)
  • 対象児童が障害児福祉手当を受給する場合
  • 対象児童の障害程度が手当の受給要件に該当しなくなった場合
  • 対象児童または受給者が死亡した場合
  • 受給者が対象児童を監護しなくなった場合(離婚等)
  • 松戸市から転出したとき など

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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