このページの先頭です
このページの本文へ移動

重度心身障害者医療費の助成

更新日:2023年10月1日

松戸市ホームページキャラクターまつまつ

松戸市では、健康の保持と生活の安定を確保し福祉の増進を図ることを目的として、重度の障害をお持ちの方に対し、医療機関で支払った医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成しています。

助成内容

重度の障害をお持ちの方に対し、病気やケガ等により医療機関に受診した際の、保険適用となった医療費のうち、下表における自己負担金を除いた医療費を助成します。

自己負担金区分表

世帯の区分

入院(1日当たり)

通院(1回当たり)

調剤

市民税課税世帯

300 円

300 円

0円

市民税均等割のみ課税世帯

0円

0円

0円

市民税非課税世帯

0円

0円

0円

※「通院」には、在宅療養、訪問看護、治療用装具その他の社会保険各法の規定による療養の給付または保険外併用療養費、訪問看護療養費を含みます。
※世帯の区分は、国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者の場合は対象者と同一保険加入者全員の課税状況、社会保険の加入者の場合は被保険者の課税状況をもとに決定します。

助成の対象外となるもの

  • 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、診断書等の文書料など)
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付等に該当する医療費
  • 入院時等における食事代、おむつ代、差額ベッド代等
  • 介護保険を利用したもの
  • 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度の対象となる場合
  • 他の公費医療等で助成される医療費

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級所持者又は療育手帳Aの2以上所持者若しくは精神障害者保健福祉手帳1級所持者
  • 65歳までに上記の手帳を取得した人
  • 子ども医療費の助成を受けていない人
  • 生活保護受給世帯でない人

※令和2年8月1日から精神障害者保健福祉手帳1級所持者も対象となります。

所得制限

助成対象は、受給資格者が加入している社会保険各法の被保険者の市民税所得割額(合算額)が23万5千円未満の世帯に限ります。
保険世帯を基準とした市民税所得割額が235,000円を超えた場合、当該年度(その年の8月1日から翌年の7月31日)の受給資格は停止となります。
※心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有する方は所得制限なし。

利用方法

受診の際に、松戸市重度心身障害者医療費助成受給券と健康保険証(加入先の保険組合等が発行した被保険者証、組合員証、被扶養者証等)をあわせて医療機関の窓口に提示してください。
医療機関の窓口に自己負担額のみを支払うことで、助成の適用を受けることができます。
※受給券の利用ができるのは千葉県と契約を結んでいる県内の医療機関のみです。県外の医療機関および本制度を取り扱わない医療機関を受診した場合は、受給券の利用はできません。

受給資格日

  • 手帳交付(程度変更)の日付の翌月1日分から対象
  • 松戸市に転入された方の場合は、松戸市に転入した日(住民票の異動日)から対象 ※転入時のお手続きの際は、課税状況確認のために(非)課税証明書の提出が必要です。

受給券の更新

受給券の有効期間は毎年8月1日から翌年の7月31日です。
新規に認定を受けた人や松戸市に転入してきた人等の受給券の有効期間は、受給資格の申請をした翌月1日から次の7月31日です。受給資格のある人には、毎年7月末頃に新しい受給券を郵送します。有効期間が切れた受給券は、松戸市に返却してください。
※申請時に記入していただいた同意書により課税状況の確認ができる場合は手続きの必要はなく、自動的に受給券が送られてきます。なお、課税状況の確認ができない人等については、必要に応じて書類の提出を依頼する場合があります。

受給券が利用できなかった場合の助成方法(償還払い)

千葉県外の医療機関および本制度を取り扱わない医療機関を受診した場合や、受給券を忘れてしまった場合など、受給券が利用できなかった場合は、申請により助成を受けることができます。

償還払いの申請に必要なもの

  1. 松戸市重度心身障害者医療費助成金支給申請書(償還払い)(Word:34KB)
    市役所及び健康福祉会館・各支所の窓口でも配布しています。
  2. 高額療養費等該当調査票(Word:22KB)
    1.の裏面
    ※5.の提出をした場合は記入の必要はありません
  3. 医療機関の領収書(原本)
    保険点数及び受診者名・診療年月日・医療機関名が記載されているもの
    ※コピー不可
  4. 印鑑
    認印
    ※申請書に押印する必要があります
  5. 加入先の保険組合等からの給付金の額を証明するもの
    高額療養費・附加給付金等が発生した場合に必要となります。給付がない場合は、提出の必要はありません。

※1.の領収書は、同じ月の診療・調剤のものをまとめて添付してください。月単位でまとまっていれば複数の領収書に対し1枚の申請書の添付で結構です。また、領収書は資格取得日以降であれば、償還払いの申請をした月から遡って2年間まで受付が可能です。
※5.の健康保険組合等から発行される支給決定通知書等の添付がなく、高額療養費・附加給付に該当する可能性がある場合は、申請書に署名していただいた同意をもとに松戸市から加入先の健康保険組合等へ該当の有無・支給金額等を調査させていただくことがあります(その場合、ご申請から助成金の振り込みまで3・4ヶ月程度の期間をいただくことがあります)。
※補装具の購入をされた場合、上記1.から5.に加えて加入先の保険組合等から発行された補装具の支給決定通知書を添付してください(健康保険適用になれば助成対象になります)。

支給時期

申請受付

随時受け付け
毎月10日に締め切り

支給日

締切日の翌月25日に指定の金融機関口座に振り込み
※受給券交付の新規申請時に届出をした指定口座に振り込みをします。
※締切日の10日、支給日の25日が土・日曜日、祝日の場合は、それぞれその前日の開庁日が締切日または支給日となります。

償還払いの申請書類の提出窓口

  • 障害福祉課
    ※障害福祉課宛の郵送も可
  • 健康福祉会館(ふれあい22)
  • 各支所

※健康福祉会館および各支所は、償還払いの申請書のみをお預かりする窓口です。その他の届出やお問い合わせ等は受け付けておりませんのでご了承ください。
※障害福祉課への郵送で申請をしていただいた場合、消印の日にちではなく障害福祉課での受理日が受付日となります。締切日前後にご郵送される際はご注意ください。

他の公費医療制度等を利用している場合の取り扱い

自立支援医療(更生・育成・精神通院)や特定医療費(指定難病)、療養介護医療等、他の公費医療制度を利用している場合、重度医療よりもそれらの医療制度の利用が優先となります。
重度心身障害者医療費助成との併用は可能です。医療機関の窓口では、お持ちの受給券等を両方とも提示してください。
また、公費医療ではありませんが、高額療養費限度額適用認定証や特定疾病療養受療証等を加入先の保険組合等で作成している場合も同様に、重度心身障害者医療費助成受給券と併せて窓口に提示してください。
※受給券等の併用ができなかった場合は、他の公費医療制度を利用して残った自己負担分の領収書を添えて、償還払いにより申請してください。
※他の公費医療制度利用時、医療費が月ごとの上限負担額等に達して一部負担額が発生しない場合は、重度医療での一部負担金の徴収はありません(日数による累計での徴収はしません)。
※人工透析を受けている方は、特定疾病と更生医療(事前に市に申請が必要です)との併用による医療機関の受診をすることもでき、その際、自己負担がより軽減される場合もあります。

変更等の届け出

次のような変更があった場合は、すみやかに届け出てください。なお、届け出の際に必要な申請書等は下記項目からダウンロードができます。

  1. 本市外へ転出するとき ※受給券を返却。
  2. 生活保護を受けるようになったとき ※受給券を返却。
  3. 受給者本人が亡くなったとき ※受給券を返却。
  4. 加入している保険組合等が変更したとき(同一世帯員を含む) ※受給券と新しい保険証を添付。
  5. 住所を変更したとき ※受給券を添付。
  6. 氏名を変更したとき ※受給券を添付。
  7. その他資格事項に変更が生じたとき ※受給券と変更事項を証明する書類を添付。

申請書等ダウンロード

支給申請

受給券が利用できなかった場合は、償還払いの申請により助成を受けることができます。

変更届

加入している健康保険の変更等、変更事項が生じた場合は、届出をしてください。

喪失届

資格が喪失(転出、死亡)となった場合は、届出をしてください。

※本人が死亡し、医療費助成金の振り込みを家族等の相続人にする場合には申立書の添付が必要です。

医療機関及び柔道整復師の皆様へ

制度改正に伴いレセプトコンピュータシステムの変更について、システム開発業者に確認の上、改修が必要な場合は、平成27年7月末までに対応していただくなど、重度心身障害者(児)医療費の円滑な処理が図られますよう特段の御配慮をお願いいたします。

他の公費との併用

重度心身障害者(児)医療費助成では、他の法令等の規定により適用される公費負担制度がある場合、その公費負担制度が優先されます。なお、先に適用した公費負担制度に自己負担額がある場合は、当該自己負担額について、重心障害者(児)医療の助成対象となります。

柔道整復師の施術に係る療養費

柔道整復師の施術に係る療養費について、受領委任払いにより現物給付の対象となります。
※はり灸マッサージ及びあん摩マッサージは、現物給付の対象外となるため従来の償還払い方式での対応となります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

本文ここまで