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セーフティネット保証について(認定申請書類)

更新日:2023年10月1日

新型コロナウイルス感染症関連の認定申請書の情報のみ掲示しています。
制度の概要については、下記リンク先よりご確認ください。

セーフティネット保証・危機関連保証について(制度の概要)

トピックス

セーフティネット保証4号の資金使途変更について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されます。令和5年9月30日までに認定申請が行われ、令和5年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取り扱いも可能です。この変更に伴い、4号認定申請書が改定となりました。

売上高の比較の留意点

4号の認定における売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
しかしながら、同感染症の影響が長期化して、影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月よりも後に影響を受けた場合は、その前年同期と比較することとします。
比較可否の例を参考にしてください。

郵送での申請にご協力をお願いします

  • 郵送での申請受付を実施しています。原則として、認定書の交付も含めて、すべて郵送対応とさせて頂きますので、ご協力をお願いいたします。
  • 申請書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。申請チェックシートに日中ご連絡のつく電話番号を必ず記入してください。連絡がとれないと、認定書の発行ができません。
  • 松戸市で申請書の到着の確認は行いません。必ずご自身で書類が松戸市に届いたかどうか確認できる方法(簡易書留での郵送など)でお送りいただき、認定書がお手元に届くまでは、郵送の控えを保管しておいてください。

申請時の注意事項

  • コピーしたものを提出する場合は、必ず原本からのコピーとしてください。コピーをさらにコピーしたものや、FAX受信されたもの等は、記載内容が不鮮明で確認が取れないため、受理出来ません。
  • 受理した添付書類の返却はできませんのでご了承ください。
  • 申請書に不備があった場合、認定書の発行について、時間を要す場合があります。
  • 不備がない場合は、松戸市に到着後3日程度(閉庁日を除く)で認定書を発送します。(年度末の資金需要により、申請数が多くなった場合は、この限りではありません。余裕をもった申請をお願いします)

認定申請に必要な書類

4号、5号 共通

  • 申請チェックシート(PDF:181KB)
  • 認定申請書
    下記より様式をダウンロードのうえ提出すること
  • 売上高比較表または売上高明細表
    下記より認定申請書と同じ様式番号のものをダウンロードして提出すること
  • 売上高比較表に記載した売上高を証明する書類(試算表や売上台帳のコピー)
  • (法人の場合)商業・法人登記事項証明書(3か月以内のもの、インターネット謄本可)
  • (個人の場合)直近の確定申告書一式
  • 返送用宛名ラベル(PDF:62KB)

以下は該当する方のみ提出してください

  • (登記簿や確定申告書で松戸市に事業所があることがわからない場合)営業許可証、許認可の写しなど
    ※詳細はお問い合わせください (商工振興課 047-711-6377)
  • (金融機関等に申請を委任する場合)委任状(PDF:111KB)

4号 認定申請書等のダウンロード

通常の新型コロナウイルス感染症の発症に起因する売上高等の減少による申請様式

4-1

創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)または、事業拡大などにより通常の比較が困難なものに対する緩和要件による申請

4-2

5号(イ)の認定書等のダウンロード

5号については、申請前に「セーフティネット5号(イ)認定申請の流れ」を一読してください。
業種の特定方法や、様式の選択方法について説明しています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。5号:指定業種(中小企業庁HP)

通常の売上高等の減少による申請

5-(イ)-1

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(注釈1)であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

5-(イ)-2

兼業者であって、主たる事業(注釈2)が属する業種が指定業種に該当している場合

5-(イ)-3

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、以下のすべての要件に該当している場合

新型コロナウイルス感染症の発症に起因する売上高等の減少による申請

5-(イ)-4

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(注釈1)であって、行っている事業が全て指定業種に属している場合

5-(イ)-5

指定業種と非指定業種の兼業者であって、主たる事業(注釈2)が指定業種に属している場合

5-(イ)-6

指定業種と非指定業種の兼業者であって、主たる業種(注釈2)が非指定業種に属している(もしくは、どの指定業種が主たる業種にあたるかの特定ができない)場合

  • 指定業種の最近1か月間の売上高等が原則として前年同月に比較して減少しており、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が前年同期に比較して減少が見込まれること。
  • 指定業種の最近1か月間の売上高等の減少額等が原則として前年同月の企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等の減少額等が前年同期の企業全体の売上高等の5%以上を占めることが見込まれること。
  • 企業全体の最近1か月間の売上高等が原則として前年同期に比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。

創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)または、事業拡大などにより通常の比較が困難なものに対する緩和要件による申請

5-(イ)-7

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(注釈1)であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

5-(イ)-10

兼業者であって、主たる事業(注釈2)が属する業種が指定業種に該当している場合

5-(イ)-13

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、以下のすべての要件に該当している場合

(注釈1)兼業者とは、指定業種において、2種以上の業種を行っていることを言います。
(注釈2)主たる事業は、直近1年間の売上高等の最も大きい事業を言います。

4号、5号(イ)以外のセーフティネット認定について

セーフティネット保証制度について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証制度について(中小企業庁ホームページ)

新型コロナウイルス感染症の影響以外の原因で、セーフティネットの認定の取得を希望する者においては、松戸市役所商工振興課へお問い合わせください。(電話047-711-6377)

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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