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低炭素建築物新築等計画の認定制度について

更新日:2023年4月1日

「都市の低炭素化の促進に関する法律」の改正に伴い、令和5年4月1日から手数料が変更となりました。
手数料の詳細につきましては「4.認定等申請手数料について」をご確認ください。

1.制度の概要

 「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、同年12月4日に施行されました。それに基づき「低炭素建築物新築等計画の認定制度」が創設され、認定基準が策定されました。

 認定を受けるためには、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請する必要があります。

低炭素建築物とは

 二酸化炭素の排出の抑制に役立てる建築物であって、認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づき新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替え若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするもの。

認定のメリット

2.認定申請手続きについて

 低炭素建築物を着工する前に、認定申請書に登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関(以下審査機関)において、認定基準についての技術的審査を受けることにより交付された適合証(添付書類を含む)に建築主事又は指定確認検査機関において交付された確認済証の写しを添えて松戸市に申請を行ってください。

※市街化調整区域内の建築物については認定することができませんのでご注意ください。

※完了報告につきましては郵送対応が可能です。詳しくは以下のリンク先ページをご確認ください。

各種届出の郵送対応について

3.都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の様式

 都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の様式は、下記のページよりダウンロードしてください。

都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の様式

4.認定等申請手数料について

5.関連情報への外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人 日本サステナブル建築協会

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お問い合わせ

街づくり部 建築審査課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-6800 FAX:047-366-6801

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