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松戸市ラブホテル建築等規制条例

更新日:2019年6月1日

ラブホテル建築等の規制について―建築主等の皆様へ

 良好な生活環境及び青少年の健全な教育環境の保護に寄与するため、下記の事業を行う場合、松戸市ラブホテル建築等規制条例に基づき事業計画公開板の設置や、建築確認申請の前に市長の審査又は届出等が必要となります。また、「松戸市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例」に基づく手続きも併せて必要となります。
 

リンク先

松戸市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例

対象となる事業

  1. 規制区域内にホテル等の建築等しようとする場合  <市長の審査>
  2. ホテル等の大規模な修繕等(大規模な修繕又は大規模な模様替)をしようとする場合  <届出>
  3. 規制区域外におけるホテル等の建築等をしようとする場合  <届出>

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お問い合わせ

街づくり部 建築指導課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7368 FAX:047-366-1142

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