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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

更新日:2022年4月1日

令和3年4月1日より、建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象規模について、非住宅部分の床面積が2000平方メートル以上から、300平方メートル以上に変更されました。(詳しくは、ページ下部にある〈国土交通省による建築物省エネ法のホームページ〉をご覧ください。)

建築物省エネ法の目的

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画認定制度の創設等の措置を講じるため、施行されました。

基準適合義務(法第12条)

床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物の新築等については、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、省エネ基準に適合していなければ確認済証の交付を受けることができなくなります。

届出(法第19条)

床面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増築等をする場合、建築主は工事を着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。
※基準適合義務の対象となる非住宅建築物については届出不要です。

※省エネ法の届出につきましては、郵送対応が可能です。詳しくは以下のリンク先ページをご確認ください。

各種届出の郵送対応について

性能向上計画認定(法第34条)

建築物等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。
※工事の着手前に認定の申請をする必要があります。

基準適合認定(法第41条)

既に建っている建築物について、当該建築物が「エネルギー消費性能」に適合している場合に認定を受けることができます。

松戸市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

細則様式

国土交通省による建築物省エネ法のホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ー建築物省エネ法ページ

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お問い合わせ

街づくり部 建築審査課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-6800 FAX:047-366-6801

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