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使用料等の徴収・収納業務を委託しています

 市では、使用料・手数料等の徴収・収納業務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項および第158条の2第6項ならびに国民健康保険法施行令第29条の23第1項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第33条第1項、介護保険法施行令第45条の7第1項、地方公営企業法施行令第26条の4第1項(※)の規定により、以下のとおり公表します。

 《委託期間 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで》

 委託先についてはダウンロードより閲覧してください。

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※ 地方自治法施行令(抜粋)

(歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
 一 使用料
 二 手数料
 三 賃貸料
 四 物品売払代金
 五 貸付金の元利償還金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、この歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。
第百五十八条の二 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。 
2 前項の規定により地方税の収納の事務の委託を受けた者(以下のこの条において「受託者」という。)は、納税通知書その他の地方税の納入に関する書類に基づかなければ、地方税の収納をすることができない。
3 会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に地方税の収納の事務の状況を検査しなければならない。
4 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

※ 国民健康保険法施行令(抜粋)

(保険料の徴収の委託)
第二十九条の二十三 市町村は、法第八十条の二 の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

※ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(抜粋)

(保険料の徴収の委託)
第三十三条 市町村は、法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

※ 介護保険法施行令(抜粋)

(保険料の収納の委託)
第四十五条の七 市町村は、法第百四十四条の二 に規定する保険料の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、第一号被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第百四十四条の二の規定により保険料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、当該市町村又は地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条 に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第百四十四条の二の規定により保険料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の収納の事務について検査することができる。

※ 地方公営企業法(抜粋)

(公金の徴収又は収納の委託)
第二十六条の四 管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該公金の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、管理規程の定めるところにより、その徴収し、又は収納した公金を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、管理者又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 第二十一条の十一第三項の規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合について準用する。

 

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