松戸市資金運用方針

第 1 趣旨

この方針は、資金の確実かつ効率的な運用を図るため、その管理及び運用に係る基本方針等について、地方自治法及び松戸市財務規則に定めるもののほか、必要な事項を定める。

第 2 対象資金

松戸市資金運用方針の対象となる資金は、歳計現金・歳入歳出外現金及び基金とする。

第 3 基本方針

第一に、歳計現金・歳入歳出外現金及び基金それぞれの資金全体の安全性の確保に努めなければならない。

第二に、歳計現金及び歳入歳出外現金は支払準備金に支障をきたさないよう、又基金はその目的に支障をきたさないよう流動性の確保に努めなければならない。

第三に、安全性を確保のうえ効率性の追求に努めなければならない。

第 4 資金収支計画等の策定

1 歳計現金の資金収支計画及び基金の資金計画の策定

(1) 歳計現金

歳計現金は、松戸市財務規則に定める資金計画書及び毎月々の収支予定表により資金収支計画を策定するものとする。

なお、歳計現金の資金収支計画は、日々の出納状況により見直し、常に最新の収支計画を把握するものとする。

(2) 基金

各基金の資金計画は、各基金担当課において毎年度策定するものとする。

ただし、それぞれの基金の資金予定額に大きな変更が生じた場合若しくは市場金利等の動向に大きな変化が生じた場合等においては、必要に応じこの基金の資金計画を見直すものとする。

基金の資金計画策定に当たっては、関係課と調整しなければならない。

第 5 資金の管理及び運用

1 資金の管理

(1)  歳計現金及び歳入歳出外現金については、支払準備金であり、原則として指定金融機関の決済用普通預金口座において管理するものとする。

資金に余裕が生じた場合は、元本の安全な金融商品により運用するものとする。

(2) 基金については、基金の資金計画に基づき元本の安全性を確保した上で、効率的な運用を図るものとする。

2 金融商品の選定基準

 資金運用の対象とする金融商品は、国債・政府保証債・地方債・譲渡性預金・定期預金・通知預金・普通預金・当 座預金及び決済用普通預金とする。 

3 金融商品の満期保有

満期設定のある金融商品は、原則としてその満期到来日まで保有するものとする。

ただし、流動性の確保等やむを得ない場合には、途中解約又は売却を行うことができる。

4 運用先の選定基準

(1) 松戸市の公金を運用する観点から、原則として市内に本店、支店を有する金融機関等から選定するものとする。

(2) 金融機関等の財務分析により、預金規模・自己資本比率・金融再生法開示債権比率(又はリスク管理債権比率)及び格付等一定の要件を満たすと共に経営内容を総合的に考慮し運用先を選定するものとする。

ただし、それぞれの指標に変化がない場合であっても運用先の財務状況に大きな変化が生じる見込みがあると認められる場合には、随時、運用先を見直すものとする。

※ なお、市の対応による社会的影響力の大きさを考慮し、策定した基準の取扱いや基準に基づく対応を実行する際には、市民の不安を招くことがないよう注意するものとする。

第 6 預金債権と借入金(地方債等)債務及び保証債務との相殺

運用対象としている金融機関に保険事故(預金保険法第49条第2項に定める保険事故をいう。)が生じた場合には、預金債権と借入金(地方債等)債務及び保証債務との相殺により預金の保護を図るものとする。

第 7 預託融資

預託融資制度に伴う各預託金は、原則と して決済用普通預金により運用するものとする。

第 8 企業会計等との調整

会計管理者と企業会計(病院事業・水道事業)管理者及び松戸市土地開 発公社理事長は、相互の資金管理について常に情報交換を密にし、「第3基本方針」に基づき運用に努めなければならない。

第9 資金運用方針の見直し

この松戸市資金運用方針は、その内容を毎年度見直すものとする。

第10  その他

この松戸市資金運用方針に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この松戸市資金運用方針は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この松戸市資金運用方針は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この松戸市資金運用方針は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この松戸市資金運用方針は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この松戸市資金運用方針は、平成19年4月1日から施行する。


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