税の優遇措置

寄附金には、次のような税の優遇措置が受けられます。

税額控除について

平成20年度税法改正により創設された 「ふるさと納税制度」により、個人が地方公共団体へ5,000円を超える寄付をした場合に、寄付金の額から5,000円を差し引いた額が所得税と居住地の住民税から差し引かれます。

 

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この控除制度を受けるためには、住所地の所轄税務署で所得税の確定申告の手続きをしていただく必要があります。

確定申告をされますと、寄付された年分の所得税還付と 翌年度分の個人住民税の税額控除が受けられます。

ふるさと納税【税額控除について】について

総務省のホームページ

控除額の計算方法について

税額控除のモデルケースについて
 

詳しくは、こちらをご覧ください!!

【所得税】国税庁タックスアンサー(税務相談室)

住民税】松戸市税のホームページ

 

参考リンク

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